民法 第770問
教材: 民法⑤
司法試験 R02 第37問
論点: 総合問題
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
選択債権について債務者が選択権行使の意思表示をした場合、その意思表示は、債権の弁済期前であっても、債権者の承諾を得なければ、撤回することができない。
選択債権では、選択権が債務者に属する場合、選択の意思表示後は原則として撤回できず、債権者の承諾が必要とされる。
根拠条文:民法406条・e-Govで法令を開く民法407条第1項・e-Govで法令を開く民法407条第2項・e-Govで法令を開く
民法406条―現行条文本文
第四百六条 (選択債権における選択権の帰属)
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
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民法407条第1項―現行条文本文
前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
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民法407条第2項―現行条文本文
前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
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p2 /
解除の意思表示は、撤回することができない。
解除の意思表示は、相手方に対する一方的意思表示としてされた後は撤回できない。
根拠条文:民法540条第1項・e-Govで法令を開く民法540条第2項・e-Govで法令を開く
民法540条第1項―現行条文本文
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
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民法540条第2項―現行条文本文
前項の意思表示は、撤回することができない。
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p3 /
相続の放棄は、相続の承認又は放棄をすべき期間内は、撤回することができる。
相続の承認・放棄は熟慮期間内でも撤回できない。したがって、放棄の撤回を認めるこの記述は誤り。
根拠条文:民法915条第1項・e-Govで法令を開く民法919条第1項・e-Govで法令を開く
民法915条第1項―現行条文本文
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
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民法919条第1項―現行条文本文
相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
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p4 /
遺贈の承認は、遺贈義務者が履行に着手するまでは、撤回することができる。
遺贈の承認・放棄は撤回できないため、履行着手前なら撤回可とするこの記述は誤り。
根拠条文:民法989条第1項・e-Govで法令を開く
民法989条第1項―現行条文本文
遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
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p5 /
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
遺言の撤回自由は維持され、遺言者が撤回権をあらかじめ放棄することはできない。
根拠条文:民法1026条・e-Govで法令を開く
民法1026条―現行条文本文
第千二十六条 (遺言の撤回権の放棄の禁止)
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
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全体要旨
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