民法 第769問
教材: 民法⑤
司法試験 R06 第37問
論点: 保存行為
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
権限の定めのない代理人は、保存行為をする権限を有する。
103条柱書は、権限の定めのない代理人について「保存行為」をする権限を認める。
根拠条文:民法103条・e-Govで法令を開く
民法103条―現行条文本文
第百三条 (権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
共有者は、その持分の価格が過半数に達しない場合であっても、他の共有者の承諾を得ることなく、共有物の保存行為をすることができる。
共有物の保存行為は、共有物の管理の決定方法にかかわらず各共有者が単独でできる。
根拠条文:民法252条第1項・e-Govで法令を開く民法252条第5項・e-Govで法令を開く
民法252条第1項―現行条文本文
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
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民法252条第5項―現行条文本文
各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
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p3 /
動産の所有者に対し、その動産の保存によって生じた債権を有する者は、その動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
動産保存の先取特権は、法定の先取特権としてその動産の上に成立し、他の債権者に優先する。
根拠条文:民法303条・e-Govで法令を開く民法311条第4号・e-Govで法令を開く
民法303条―現行条文本文
第三百三条 (先取特権の内容)
先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
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民法311条第4号―現行条文本文
第三百十一条 (動産の先取特権)
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
一 不動産の賃貸借
二 旅館の宿泊
三 旅客又は荷物の運輸
四 動産の保存
五 動産の売買
六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
七 農業の労務
八 工業の労務
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p4 /
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとする場合であっても、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、これを拒むことができる。
607条は、賃借人が拒めるのは「賃貸人の意思に反して」保存行為をしようとする場合であるとする。単に目的達成不能になるだけでは足りない。
根拠条文:民法607条・e-Govで法令を開く
民法607条―現行条文本文
第六百七条 (賃借人の意思に反する保存行為)
賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
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p5 /
相続人が相続財産の一部を処分した場合には、それが保存行為に当たるときであっても、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。
921条1号は、保存行為に当たる処分は単純承認みなしの例外として扱う。したがって、保存行為なら当然に単純承認とみなされるわけではない。
根拠条文:民法921条第1号・e-Govで法令を開く
民法921条第1号―現行条文本文
第九百二十一条 (法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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