民法 第768問
教材: 民法⑤
司法試験 H25 第3問
論点: 単独行為総合
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
行為能力の制限を理由に取り消すことができる行為について、制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、その場合に、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。
20条1項は、制限行為能力者の相手方が、本人が行為能力者となった後に1か月以上の期間を定めて追認の有無の確答を催告でき、期間内に確答がなければ追認みなしとする。
根拠条文:民法20条第1項・e-Govで法令を開く
民法20条第1項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
遺贈に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
985条2項は、遺贈に停止条件を付した場合、条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は条件成就時から効力を生ずると定める。
根拠条文:民法985条第2項・e-Govで法令を開く
民法985条第2項―現行条文本文
遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
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3 /
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、消滅時効が完成した後であっても、相殺をすることができる。
508条は、時効完成前に相殺適状となっていた債権については、時効完成後でも相殺できるとする。
根拠条文:民法508条・e-Govで法令を開く
民法508条―現行条文本文
第五百八条 (時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
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4 /
表意者の法定代理人が、詐欺を理由に取り消すことができる法律行為を追認した場合であっても、その追認があったことを表意者本人が知らなかったときは、表意者本人は、その法律行為を取り消すことができる。
96条1項、122条、120条2項の関係上、追認があれば取消権は失われる。追認の事実を本人が知らなかったとしても、本人が当然に取消せるわけではない。
根拠条文:民法20条第1項・e-Govで法令を開く民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法122条・e-Govで法令を開く民法120条第2項・e-Govで法令を開く
民法20条第1項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
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民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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民法122条―現行条文本文
第百二十二条 (取り消すことができる行為の追認)
取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
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民法120条第2項―現行条文本文
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
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5 /
代理権を有しない者がした契約の本人による追認は、その契約を相手方が取り消した後は、することができない。
115条本文は、無権代理行為について本人が追認しない間は相手方が取消し得るとし、相手方が取り消した後は追認できない。
根拠条文:民法115条・e-Govで法令を開く
民法115条―現行条文本文
第百十五条 (無権代理の相手方の取消権)
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。
ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
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全体要旨
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