民法 第766問
教材: 民法⑤
司法試験 H24 第30問(改)
論点: 要件事実
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
AB間に成立した保証が連帯保証ではない場合に、債権者Aが保証人Bに対し保証債務の履行を請求する訴えにおいて、Aは、主たる債務者に催告をしたことを請求原因として主張立証しなければならない。
通常保証でも、保証人に対する履行請求で債権者が主たる債務者への催告を請求原因として主張立証する必要はない。催告抗弁は保証人側の抗弁として扱われる。
根拠条文:民法446条第1項・e-Govで法令を開く民法452条・e-Govで法令を開く民法454条・e-Govで法令を開く
民法446条第1項―現行条文本文
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
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民法452条―現行条文本文
第四百五十二条 (催告の抗弁)
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
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民法454条―現行条文本文
第四百五十四条 (連帯保証の場合の特則)
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
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2 /
AB間に成立した請負が仕事の目的物の引渡しを要するものである場合に、請負人Aが注文者Bに対し報酬を請求する訴訟において、Aは、仕事の目的物を引き渡したことを請求原因として主張立証しなければならない。
報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払うべきものなので、引渡しはAの請求原因ではなく、Bの同時履行の抗弁との関係で問題となる。
根拠条文:民法632条・e-Govで法令を開く民法633条・e-Govで法令を開く民法533条・e-Govで法令を開く
民法632条―現行条文本文
第六百三十二条 (請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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民法633条―現行条文本文
第六百三十三条 (報酬の支払時期)
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。
ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
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民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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3 /
AがBに対し動産の売買代金を請求する訴訟において、Aは、目的動産の引渡しを提供したことを請求原因として主張立証しなければならない。
売買代金債権の請求では、売買契約成立が請求原因であり、目的物引渡しの提供は通常、相手方の同時履行の抗弁との関係で問題となる。
根拠条文:民法555条・e-Govで法令を開く民法533条・e-Govで法令を開く
民法555条―現行条文本文
第五百五十五条 (売買)
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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4 /
判例によれば、AがBに対し貸金の返還を請求する訴訟において、Aとの動産の売買に基づく代金債権をもってする相殺を主張するBは、目的動産の引渡しを提供したことを主張立証しなければならない。
判例は、相殺の自働債権が双務契約上の代金債権であるとき、相殺の前提として相手方の同時履行の抗弁を消滅させるため、目的物引渡しの提供を要するとする。
根拠条文:民法587条・e-Govで法令を開く民法505条第1項・e-Govで法令を開く民法533条・e-Govで法令を開く
民法587条―現行条文本文
第五百八十七条 (消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
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民法505条第1項―現行条文本文
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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5 /
法改正(平30法72)により削除
平成30年改正で削除された肢のため、現行法上は判断対象として扱わない。
根拠条文:民法30条・e-Govで法令を開く民法1041条第1項・e-Govで法令を開く
民法30条―現行条文本文
第三十条 (失踪そうの宣告)
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
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民法1041条第1項―現行条文本文
第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。
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