民法 第763問
教材: 民法⑤
司法試験 H24 第22問
論点: 債務の消滅
問題
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公式解答
3 / 4
正誤・解説
1 /
建物賃貸借契約の終了について争いがあり、賃借人が賃料の受領を拒んでいるときは、賃借人は、賃借人の住所地の供託所又は賃貸人の住所地の供託所に賃料を供託することができる。
494条1項柱書は、弁済供託の供託所につき484条の原則によるとし、賃料のようなその他の弁済は債権者の現在の住所地の供託所で行う。賃借人の住所地ではない。
根拠条文:民法494条第1項・e-Govで法令を開く民法484条第1項・e-Govで法令を開く民法495条第1項・e-Govで法令を開く
民法494条第1項―現行条文本文
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法484条第1項―現行条文本文
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
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民法495条第1項―現行条文本文
前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
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2 /
判例によれば、金銭消費貸借契約を締結して1000万円を借り受けた債務者が、債主との間で、金銭を支払う代わりに債務者所有の1000万円相当の土地を譲り渡す合意をしたときは、この合意の性質を代物弁済又は更改のいずれと解しても、合意成立の時点で旧債務は消滅する。
482条の代物弁済では、実際に他の給付をした時に旧債務が消滅する。513条の更改なら合意成立時に旧債務が消滅するが、設問は代物弁済でも同様とする点が誤り。
根拠条文:民法482条・e-Govで法令を開く民法513条・e-Govで法令を開く民法513条第1号・e-Govで法令を開く
民法482条―現行条文本文
第四百八十二条 (代物弁済)
弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
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民法513条―現行条文本文
第五百十三条 (更改)
当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
一 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
二 従前の債務者が第三者と交替するもの
三 従前の債権者が第三者と交替するもの
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民法513条第1号―現行条文本文
第五百十三条 (更改)
当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
一 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
二 従前の債務者が第三者と交替するもの
三 従前の債権者が第三者と交替するもの
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3 /
AのBに対する債権を担保するため、B所有の土地に抵当権が設定された後、CのBに対する債権を担保するためにその土地に後順位抵当権が設定された場合において、AがBを単独で相続したときは、A抵当権は消滅する。
520条により、債権と債務が同一人に帰属すると、その債権は消滅する。設問ではAがBを単独相続して債権債務が同一人に帰属するため、Aの抵当権は付従性により消滅する。
根拠条文:民法520条・e-Govで法令を開く
民法520条―現行条文本文
第五百二十条
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。
ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
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4 /
債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、順次に費用、利息及び元本に充当される。
488条1項は、弁済充当の順序を費用→利息→元本と定める。設問はこの原則どおりである。
根拠条文:民法488条第1項・e-Govで法令を開く
民法488条第1項―現行条文本文
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第一項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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5 /
債権者が債務者に対して債務の免除をする場合には、債務者の同意がなければ、免除の効果は発生しない。
519条は、債権者が債務者に対し債務を免除する意思表示をすれば債権は消滅するとする。債務者の同意は要件とされていない。
根拠条文:民法519条・e-Govで法令を開く
民法519条―現行条文本文
第五百十九条
債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
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全体要旨
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