民法 第762問
教材: 民法⑤
司法試験 R02 第21問
論点: 法定利率
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
利息を生ずべき債権について約定利率の定めがないときは、その利率は、最初に利息が生じた時点における法定利率による。
民法404条1項は、利息を生ずべき債権で別段の意思表示がない場合、利率は利息発生時の法定利率によるとする。
根拠条文:民法404条第1項・e-Govで法令を開く民法404条第3項・e-Govで法令を開く民法404条第4項・e-Govで法令を開く
民法404条第1項―現行条文本文
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
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民法404条第3項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
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民法404条第4項―現行条文本文
各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
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p2 /
法定利率の割合は、3年を一期とするその期ごとに見直され、必ず変更される。
民法404条3項は3年ごとに見直すとしているが、実際に変動するのは同条4項の基準割合の差による場合であり、必ず変更されるわけではない。
根拠条文:民法404条第1項・e-Govで法令を開く民法404条第3項・e-Govで法令を開く民法404条第4項・e-Govで法令を開く
民法404条第1項―現行条文本文
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
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民法404条第3項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
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民法404条第4項―現行条文本文
各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
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p3 /
将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合、その費用を負担すべき時までの利息相当額を法定利率により控除することはできない。
民法417条2項は、将来において負担すべき費用の損害賠償額を定めるとき、負担時までの利息相当額を法定利率で控除できるとしている。
根拠条文:民法417条第2項・e-Govで法令を開く
民法417条第2項―現行条文本文
第四百十七条 (損害賠償の方法)
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
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p4 /
債務者が貸金返還債務の履行を遅滞した場合、債権者は、法定利率又は約定利率により算定された額を超える損害が生じたことを証明しても、当該損害の賠償を請求することができない。
民法419条1項・2項の趣旨では、金銭債務の遅滞については法定利率等で定まる損害額によるのが原則で、超過損害の主張立証があっても追加請求はできない。
根拠条文:民法419条第1項・e-Govで法令を開く民法419条第2項・e-Govで法令を開く
民法419条第1項―現行条文本文
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。
ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
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民法419条第2項―現行条文本文
前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
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p5 /
金銭消費貸借契約の利息について法定利率を超える約定利率の定めがある場合、返済を遅滞した借主は、元本及び返済期日までの約定利率の割合による利息に加えて、当該金銭消費貸借契約を締結した時点における法定利率の割合による遅延損害金を返済期日の翌日から支払済みまで支払わなければならない。
貸金の遅滞損害金は民法419条1項により、遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率で算定される。契約締結時点の法定利率を用いるわけではない。
根拠条文:民法419条第1項・e-Govで法令を開く民法419条第2項・e-Govで法令を開く
民法419条第1項―現行条文本文
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。
ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
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民法419条第2項―現行条文本文
前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
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全体要旨
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