民法 第761問
教材: 民法⑤
司法試験 H27 第36問
論点: 利息
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができるが、その果実は、被担保債権の利息に充当され、なお剰余があるときでも、元本に充当することはできない。
民法297条1項・2項より、留置権者が収取した果実は、まず債権の利息に、残余があれば元本に充当する。よって「元本に充当できない」は誤り。
根拠条文:民法297条第1項・e-Govで法令を開く民法297条第2項・e-Govで法令を開く
民法297条第1項―現行条文本文
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
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民法297条第2項―現行条文本文
前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
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p2 /
債務者が利息の支払を1年以上延滞し、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
民法405条は、利息の支払が1年以上延滞し、催告しても支払われない場合に、債権者がその利息を元本に組み入れられるとしている。
根拠条文:民法405条・e-Govで法令を開く
民法405条―現行条文本文
第四百五条 (利息の元本への組入れ)
利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
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p3 /
主たる債務者の委託を受けないで保証をした保証人が弁済をしたときは、主たる債務者は、弁済がされた日以後の法定利息をその保証人に支払わなければならない。
民法462条1項は、委託を受けない保証人が債務を消滅させた場合の主たる債務者の責任につき、主たる債務者が当時利益を受けた限度で求償に応ずるとする。法定利息を当然に支払うとはいえない。
根拠条文:民法462条第1項・e-Govで法令を開く民法459条第2項・e-Govで法令を開く民法459条第1項・e-Govで法令を開く民法442条第2項・e-Govで法令を開く
民法462条第1項―現行条文本文
第四百五十九条の二第一項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。
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民法459条第2項―現行条文本文
第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
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民法459条第1項―現行条文本文
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
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民法442条第2項―現行条文本文
前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
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p4 /
売主が、買主から売買代金の一部を受領した後、買主の債務不履行を理由として売買契約を解除した場合において、売主がその売買代金の一部として受領した金銭を買主に返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
民法545条2項は、解除により金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付すと定める。
根拠条文:民法545条第1項・e-Govで法令を開く民法545条第2項・e-Govで法令を開く
民法545条第1項―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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民法545条第2項―現行条文本文
前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
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p5 /
売買契約において、売主の目的物引渡義務が先履行とされ、かつ、代金の支払いについて期限がある場合、買主は、その目的物の引渡しを受けた後も、代金の支払いについての期限が到来するまでは、利息を支払う必要がない。
民法575条2項は、買主は引渡しの日から代金の利息を支払うが、代金支払期限があるときはその期限到来まで利息を要しないとする。
根拠条文:民法575条第2項・e-Govで法令を開く
民法575条第2項―現行条文本文
買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。
ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。
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全体要旨
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