民法 第760問
教材: 民法⑤
司法試験 H26 第36問 / 予備試験 H26 第15問
論点: 必要費
問題
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公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
A /
義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、本人のために有益な債務を負担した場合において、その債務が弁済期にあるときは、本人に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
716条2項は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について650条2項前段を準用し、弁済期にあるときは本人に対し自己に代わって弁済することを請求できる。
根拠条文:民法716条第2項・e-Govで法令を開く民法702条第2項・e-Govで法令を開く民法650条第2項・e-Govで法令を開く
民法716条第2項―現行条文本文
第七百十六条 (注文者の責任)
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。
ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法702条第2項―現行条文本文
第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
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民法650条第2項―現行条文本文
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
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B /
占有者は、占有物について通常の必要費を支出した場合であっても、果実を取得したときには、回復者にその償還をさせることはできない。
196条1項ただし書は、占有者が果実を取得したときは通常の必要費を占有者の負担とする。したがって、償還請求はできない。
根拠条文:民法196条第1項・e-Govで法令を開く
民法196条第1項―現行条文本文
占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。
ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
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C /
動産質権者は、継続して占有している質物について通常の必要費を支出した場合であっても、所有者にその償還をさせることはできない。
350条により299条1項が準用され、質権者は質物について必要費を支出したときは所有者に償還を請求できる。設問はこれと反する。
根拠条文:民法350条・e-Govで法令を開く民法299条第1項・e-Govで法令を開く
民法350条―現行条文本文
第三百五十条 (留置権及び先取特権の規定の準用)
第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
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民法299条第1項―現行条文本文
留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
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D /
留置権者は、留置物について通常の必要費を支出した場合には、所有者にその償還をさせることができる。
299条1項は、留置権者が留置物について必要費を支出したときは所有者にその償還を請求できるとする。設問は正しい。
根拠条文:民法299条第1項・e-Govで法令を開く
民法299条第1項―現行条文本文
留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
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E /
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について通常の必要費を支出した場合には、果実を取得したときであっても、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
391条は196条を区別して準用するため、第三取得者の償還は196条1項ただし書の扱いに従う。果実取得時は通常の必要費は自己負担となるので、先取償還はできない。
根拠条文:民法196条第1項・e-Govで法令を開く民法391条・e-Govで法令を開く
民法196条第1項―現行条文本文
占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。
ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
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民法391条―現行条文本文
第三百九十一条 (抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
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全体要旨
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