民法 第759問
教材: 民法⑤
司法試験 H26 第11問
論点: 物権変動の当事者の合意
問題
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公式解答
4. イ エ
正誤・解説
p1 /
抵当権の順位の変更は,各抵当権者の合意のみによって効力を生ずるが,それを第三者に対抗するためには,その登記をしなければならない。
抵当権の順位変更は当事者の合意で効力を生じるが、第三者対抗要件として登記は不要とされるため、本肢は誤り。
根拠条文:民法374条第1項・e-Govで法令を開く民法374条第2項・e-Govで法令を開く
民法374条第1項―現行条文本文
抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。
ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法374条第2項―現行条文本文
前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。
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p2 /
土地を所有する者が売主となる売買において,当事者間で合意をすれば土地上の立木についての所有権を当該売主に留保することができるが,それを第三者に対抗するためには,当該売主が立木の所有者である旨を公示する対抗要件を具備しなければならない。
土地売買で立木の所有権を売主に留保することはでき、第三者対抗のためには立木の所有者であることの公示が必要とされる。
根拠条文:民法・e-Govを開く
p3 /
抵当権者は,利息その他の定期金の全額を被担保債権とする旨の定めを設けた行為でしたときは,その定めに従い他の債権者に優先して抵当権を行使することができる。
利息その他の定期金については、抵当権の優先が認められる範囲に制限があり、全額について当然に優先行使できるわけではないので誤り。
根拠条文:民法375条第1項・e-Govで法令を開く
民法375条第1項―現行条文本文
抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。
ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
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p4 /
売買においては,目的物の所有権は,契約成立時に移転することが原則であるが,これと異なる時期に所有権が移転するものと定めることができる。
売買の所有権移転時期は原則として契約時とされるが、当事者の意思表示により別時期にすることも可能であるため正しい。
根拠条文:民法176条・e-Govで法令を開く
民法176条―現行条文本文
第百七十六条 (物権の設定及び移転)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
不動産質権者は,設定者の承諾を得なければ,質権の目的である不動産の使用及び収益をすることができない。
不動産質権者は、質権の目的物について法定の範囲で使用・収益できるため、設定者の承諾が必須とはいえず誤り。
根拠条文:民法356条・e-Govで法令を開く
民法356条―現行条文本文
第三百五十六条 (不動産質権者による使用及び収益)
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
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全体要旨
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