民法 第758問
教材: 民法⑤
司法試験 H23 第28問(改)
論点: 第三者の権利・法的地位
問題
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公式解答
1 / 3
正誤・解説
p1 /
譲渡制限の特約のある債権がその特約につき悪意の者に譲渡され、当該債権の債務者がそれを承諾した場合には、その債権譲渡は遡って有効となるが、その承諾前に譲渡人の債権者である第三者が当該債権を差し押さえていたときは、その第三者の権利を害することができない。
譲渡制限特約付き債権の譲渡は、悪意か承諾の有無にかかわらず当初から有効とされる。債務者の承諾で遡及的に有効となるという説明が誤り。
根拠条文:民法466条第2項・e-Govで法令を開く民法466条第3項・e-Govで法令を開く
民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法466条第3項―現行条文本文
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
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p2 /
AがBに不動産を売却し、さらにBがCに当該不動産を売却した後、A B間の売買契約をAが解除した場合において、Cが保護されるためには、Cは、自己の権利の取得について登記を備えていることを要する。
解除と第三者保護の場面では、第三者Cが登記を備えていないと保護されないとするのが判例の趣旨。したがって記述は正しい。
根拠条文:民法545条第1項・e-Govで法令を開く
民法545条第1項―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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p3 /
借地上の建物の賃借人は、その敷地の地代の弁済について正当な利益を有するとはいえないので、借地人の意思に反して、第三者として地代を弁済することはできない。
建物賃借人には、借地上建物の賃貸借関係を維持し賃借建物から退去しない利益があるとして、敷地地代の弁済について法律上の利益が認められる。
根拠条文:民法474条第2項・e-Govで法令を開く
民法474条第2項―現行条文本文
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
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p4 /
代理人が本人を売主として権限外の売買契約を締結した場合において、その相手方について権限外の行為の表見代理の要件が充足されているときは、本人は、その相手方からの転得者に対して、当該行為の効果が本人に帰属しないことを主張することができない。
権限外の行為の表見代理が成立する場合、その効果は本人に帰属し、転得者に対しても本人は無権代理を主張できないとするのが判例。
根拠条文:民法109条第1項・e-Govで法令を開く民法110条・e-Govで法令を開く
民法109条第1項―現行条文本文
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。
ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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民法110条―現行条文本文
第百十条 (権限外の行為の表見代理)
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
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全体要旨
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