民法 第757問
教材: 民法⑤
司法試験 H22 第30問
論点: 形成権
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
根抵当権の元本が確定した後の極度額減額請求権
根抵当権設定者が単独の意思表示で極度額の減額を求め、その法律効果として極度額を減額できるので、形成権として扱われる。
根拠条文:民法398条の21第1項・e-Govで法令を開く
民法398条の21第1項―現行条文本文
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
建物の所有を目的とする土地の賃貸借における賃料減額請求権
借地借家法上、賃料減額請求は一方的意思表示により賃料を減額する効果を生じさせるため、形成権である。
根拠条文:民法11条第1項・e-Govで法令を開く
民法11条第1項―現行条文本文
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。
ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
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p3 /
建物の賃貸借が終了した後の敷金返還請求権
敷金返還請求権は、賃貸借終了・明渡し後に残額を返還してもらう金銭給付請求権であり、形成権ではない。
根拠条文:民法622条の2第1項・e-Govで法令を開く民法622条の2第1項第1号・e-Govで法令を開く
民法622条の2第1項―現行条文本文
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
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民法622条の2第1項第1号―現行条文本文
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
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p4 /
動産が付合したときの従たる動産の所有者が有する償金請求権
償金請求権は、付合による所有権帰属の代償として金銭の給付を求める請求権であり、形成権ではない。
根拠条文:民法243条・e-Govで法令を開く民法248条・e-Govで法令を開く民法703条・e-Govで法令を開く民法704条・e-Govで法令を開く
民法243条―現行条文本文
第二百四十三条 (動産の付合)
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。
分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
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民法248条―現行条文本文
第二百四十八条 (付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。
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民法703条―現行条文本文
第七百三条 (不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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民法704条―現行条文本文
第七百四条 (悪意の受益者の返還義務等)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
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p5 /
表見相続人に対する真正相続人の相続回復請求権
相続回復請求権は、真正相続人が相続権侵害の排除や相続財産の回復を求める給付請求権として理解され、形成権ではない。
根拠条文:民法884条・e-Govで法令を開く
民法884条―現行条文本文
第八百八十四条 (相続回復請求権)
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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全体要旨
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