民法 第756問
教材: 民法⑤
司法試験 R04 第36問
論点: 承諾
問題
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アからオまでの各記述
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
債務者が債権譲渡を承諾した場合は、それが譲渡人又は譲受人のいずれに対してされたときであっても、譲受人はその債権譲渡を債務者に対抗することができる。
債権譲渡の承諾は、譲渡人・譲受人いずれに対するものでもよく、債務者への対抗要件として機能する。
根拠条文:民法467条第1項・e-Govで法令を開く
民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
隔地者に対して承諾期間を定めないでした申込みは、申込者が撤回する権利を留保した場合を除き、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
承諾期間を定めない隔地者間の申込みは、原則として相当期間経過までは撤回できない。権利留保がある場合のみ例外となる。
根拠条文:民法525条第1項・e-Govで法令を開く
民法525条第1項―現行条文本文
承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
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p3 /
債務者と引受人となる者との契約でされた併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
併存的債務引受は契約だけでは直ちに債権者に効力を生じず、債権者の承諾により効力が生じる。
根拠条文:民法470条第3項・e-Govで法令を開く
民法470条第3項―現行条文本文
併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。
この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
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p4 /
無報酬の受寄者は、寄託者の承諾がなくても、寄託物をその用法に従って使用することができる。
受寄者が寄託物を使用するには寄託者の承諾が必要。無報酬であることだけでは使用できることにはならない。
根拠条文:民法658条第1項・e-Govで法令を開く
民法658条第1項―現行条文本文
受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
成年の子については、その承諾がなくても、これを認知することができる。
成年の子を認知するには本人の承諾が必要であり、承諾なしに認知することはできない。
根拠条文:民法779条・e-Govで法令を開く民法782条・e-Govで法令を開く
民法779条―現行条文本文
第七百七十九条 (認知)
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法782条―現行条文本文
第七百八十二条 (成年の子の認知)
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
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全体要旨
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