民法 第755問
教材: 民法⑤
司法試験 H27 第35問
論点: 催告
問題
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公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
被保佐人との間で不動産の売買契約を締結した者が、保佐人に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし、保佐人がその期間内に確答を発しなかった場合には、その売買契約を追認したものとみなされる。
20条1項は、制限行為能力者の相手方が本人ではなく保佐人に対して催告できる場合を認め、保佐人が期間内に確答しないときは追認したものとみなすとしている。
根拠条文:民法20条第1項・e-Govで法令を開く
民法20条第1項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
無権代理人がした売買契約について、その売買契約の相手方が、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内にその売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし、本人がその期間内に確答をしなかった場合には、その売買契約を追認したものとみなされる。
無権代理の催告は本人ではなく相手方に対して行うのではなく、本人に対する催告でも「追認したものとみなす」ではなく「追認を拒絶したものとみなす」。
根拠条文:民法114条・e-Govで法令を開く
民法114条―現行条文本文
第百十四条 (無権代理の相手方の催告権)
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
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p3 /
債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいるときは、債務者は、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば、債務不履行責任を免れる。
493条ただし書により、債権者が受領拒絶の意思を示している場合は、弁済準備の通知と受領催告で足り、492条の効果として債務不履行責任を免れる。
根拠条文:民法493条・e-Govで法令を開く民法492条・e-Govで法令を開く
民法493条―現行条文本文
第四百九十三条 (弁済の提供の方法)
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
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民法492条―現行条文本文
第四百九十二条 (弁済の提供の効果)
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
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p4 /
債務不履行に基づく解除権が発生した場合、その相手方が、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をし、その期間内に解除の通知を受けなかったときは、解除権は、消滅する。
547条は、解除権の行使について期間の定めがないとき、相手方の催告後に期間内の解除通知がなければ解除権が消滅すると定める。
根拠条文:民法547条・e-Govで法令を開く
民法547条―現行条文本文
第五百四十七条 (催告による解除権の消滅)
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
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p5 /
遺贈義務者が、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内にその遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をし、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しなかった場合には、その遺贈を放棄したものとみなされる。
遺贈では、受遺者が期間内に意思表示をしないときは、放棄ではなく承認したものとみなされる。
根拠条文:民法987条・e-Govで法令を開く
民法987条―現行条文本文
第九百八十七条 (受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。
この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。
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全体要旨
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