民法 第754問
教材: 民法⑤
司法試験 H22 第4問
論点: 催告
問題
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公式解答
2. イ
正誤・解説
p1 /
被保佐人の締結した契約について、相手方が被保佐人に対して1か月以上の期間を定めて、保佐人の追認を得るべき旨の催告をしたにもかかわらず、被保佐人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、以後、その相手方は被保佐人が締結した契約であることを理由に契約を取り消されることはない。
被保佐人については、相手方の催告後に期間内の通知がない場合、条文上は「その行為を取り消したものとみなす」とされる。したがって、取消されなくなるという記述は誤り。
根拠条文:民法20条第4項・e-Govで法令を開く
民法20条第4項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
売買の一方の予約における完結の意思表示について期間を定めなかったときに、予約者が相手方に対し、相当の期間を定めて、売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず確答がなかったときは、予約者は、相手方に対し、売買契約の履行を請求することはできない。
売買の一方の予約では、期間を定めない場合、相当期間を定めた催告後に確答がなければ予約は効力を失う。履行請求ではなく、売買契約成立に向けた確答催告の話なので、記述は正しい。
根拠条文:民法556条第1項・e-Govで法令を開く民法556条第2項・e-Govで法令を開く
民法556条第1項―現行条文本文
売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
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民法556条第2項―現行条文本文
前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。
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p3 /
債務不履行責任を負う契約当事者が、相手方に対し契約を解除するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず確答がなかったときは、以後、その当事者は、相手方から損害賠償の請求を受けることはない。
解除権の行使に関する催告があっても、期間内に回答がない場合に問題となるのは解除権が消滅するかどうかであり、損害賠償請求が当然にできなくなるわけではない。記述は誤り。
根拠条文:民法547条・e-Govで法令を開く
民法547条―現行条文本文
第五百四十七条 (催告による解除権の消滅)
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
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p4 /
無権代理人の締結した契約について、相手方が本人に対し、相当の期間を定めて、追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず確答がなかったときは、その相手方は、本人に対して、契約の履行を請求することができる。
無権代理の場合、本人が期間内に確答しないときは追認を拒絶したものとみなされる。相手方が本人に契約履行を請求できるとはいえないため、誤り。
根拠条文:民法114条・e-Govで法令を開く
民法114条―現行条文本文
第百十四条 (無権代理の相手方の催告権)
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
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全体要旨
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