民法 第753問
教材: 民法⑤
司法試験 H20 第30問(改)
論点: 重過失
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
法改正(平29法44)により削除
選択肢1は改正により削除された旨の注記で、実質的な正誤判断の対象ではありません。
2 /
心理留保の場合、相手方が表意者の真意を知らなかったとしても、知らないことについて重大な過失がなければ、その意思表示は有効である。
心裡留保では、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときに無効となります。重大な過失がなければ常に有効という整理ではありません。
根拠条文:民法93条第1項・e-Govで法令を開く
民法93条第1項―現行条文本文
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
被用者のした取引行為が、その行為の外形からみて、使用者の事業の範囲内に属するものと認められる場合であっても、その行為が被用者の職務権限内において適法に行われたものでなく、かつ、その行為の相手方がその事情を知りながら、又は、重大な過失によりこれを知らないで、取引をしたときは、取引の相手方である被害者は、使用者に対し、その損害の賠償を請求することができない。
判例は、外形上職務範囲内に見えても、相手方が違法事情を知っていたか重大な過失で知らなかった場合には、715条の使用者責任を認めないとしています。
根拠条文:民法715条第1項・e-Govで法令を開く
民法715条第1項―現行条文本文
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
債権の譲渡制限特約がある場合、債権の譲受人が、その特約の存在を知らなかったとしても、これについて重大な過失があるときは、その債権を取得することができない。
譲渡制限の効力は、譲受人が制限の意思表示を知り、又は重大な過失で知らなかった第三者に対しても、債務者の履行拒絶などの効果として問題になりますが、譲受人が直ちに債権を取得できないという整理ではありません。
根拠条文:民法466条第2項・e-Govで法令を開く民法466条第3項・e-Govで法令を開く
民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法466条第3項―現行条文本文
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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5 /
取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に対する弁済がその効力を有するのは、弁済者が善意であり、かつ、重大な過失がなかった場合である。
478条は、受領権者としての外観を有する者への弁済について、弁済者が善意かつ過失がない場合に限らず、要件は「善意・無過失」です。
根拠条文:民法478条・e-Govで法令を開く
民法478条―現行条文本文
第四百七十八条 (受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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