民法 第752問
教材: 民法⑤
司法試験 H24 第8問
論点: 善意・悪意
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
相続開始の1年前の日より前にされた贈与は、それがされた当時に当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたとき、その価額が遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。
民法1044条1項1号。相続開始前1年以前の贈与でも、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合は算入される。
根拠条文:民法1044条第1項・e-Govで法令を開く
民法1044条第1項―現行条文本文
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
Aが所有する不動産をBが占有する場合において、Bが、10年間の占有を継続したことを理由として、この不動産の所有権を時効により取得するためには、Bは、占有を開始した時に善意無過失であればよく、その後にBが悪意になっても、Bの時効取得の成否に影響しない。
民法162条2項は、10年間の取得時効では占有開始時の善意・無過失を要求する。後に悪意となっても、原則として時効取得の成否には影響しない。
根拠条文:民法162条第2項・e-Govで法令を開く
民法162条第2項―現行条文本文
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
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3 /
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴え提起の時から悪意の占有者とみなされる。
民法189条2項。善意占有者でも、本権の訴えで敗訴すると、訴え提起時から悪意占有者とみなされる。
根拠条文:民法189条第2項・e-Govで法令を開く
民法189条第2項―現行条文本文
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
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4 /
判例によれば、Aが所有する不動産を7年間継続して占有したBから、この不動産を買い受けて引渡しを受けたCが更に4年間継続して占有する場合において、Cが、10年間の占有を継続したことを理由として、この不動産の所有権を時効により取得するためには、Bが占有を開始した時に善意であれば、Cの占有開始時にCが善意である必要はない。
判例は、占有主体が同一人により継続しただけでなく、占有主体が変わって承継された場合でも、10年取得時効の善意・無過失は最初の占有開始時で判断するとしている。
根拠条文:民法162条第2項・e-Govで法令を開く
民法162条第2項―現行条文本文
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
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5 /
Aに対する債権者Bが、AからCへの不動産の贈与を詐害行為を理由に転得者Dを被告として取り消す場合、その請求が認められるためには、その贈与がBを害することを、AC間の贈与の当時、Dが知っていたことが必要である。
民法424条の5第1号は、転得者が受益者から転得した場合につき、転得時に債務者の行為が債権者を害することを知っていたことを要件とする。設問は時点をA-C間贈与時としており誤り。
根拠条文:民法424条の5第1号・e-Govで法令を開く
民法424条の5第1号―現行条文本文
第四百二十四条の五 (転得者に対する詐害行為取消請求)
債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。
一 その転得者が受益者から転得した者である場合
その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
二 その転得者が他の転得者から転得した者である場合
その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
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全体要旨
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