民法 第749問
教材: 民法⑤
司法試験 R03 第35問 / 予備試験 R03 第15問
論点: 遺留分
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
相続人が配偶者と妹一人のみであった場合には、妹は、遺留分を算定するための財産の価額に8分の1を乗じた額を遺留分として受ける。
兄弟姉妹以外の相続人について遺留分が定められる。妹は遺留分権利者ではないため、「8分の1を乗じた額を受ける」という記述は誤り。
根拠条文:民法1042条第1項・e-Govで法令を開く
民法1042条第1項―現行条文本文
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合
三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合
二分の一
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額である。
1043条1項の内容どおり。遺留分算定の基礎財産は、相続開始時の財産に一定の贈与を加え、債務を控除して算出する。
根拠条文:民法1043条第1項・e-Govで法令を開く
民法1043条第1項―現行条文本文
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
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p3 /
相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
遺留分の放棄は、生前でも家庭裁判所の許可が必要で、許可を受けたときに効力を生ずる。
根拠条文:民法1049条第1項・e-Govで法令を開く
民法1049条第1項―現行条文本文
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
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p4 /
共同相続人の一人が遺留分を放棄した場合は、他の各共同相続人の遺留分が増加する。
共同相続人の一人の遺留分放棄は、他の共同相続人の遺留分には影響しない。増加するという点が誤り。
根拠条文:民法1049条第2項・e-Govで法令を開く
民法1049条第2項―現行条文本文
共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
遺留分侵害額請求は金銭請求として行う。受遺者・受贈者に対し、侵害額に相当する金銭の支払を求められる。
根拠条文:民法1046条第1項・e-Govで法令を開く
民法1046条第1項―現行条文本文
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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