民法 第750問
教材: 民法⑤
予備試験 R06 第15問
論点: 遺留分
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
代襲相続人は、遺留分を有しない。
代襲相続では、代襲相続人は被代襲者の地位を承継するため、遺留分も認められる。
根拠条文:民法1042条第2項・e-Govで法令を開く民法900条・e-Govで法令を開く民法901条・e-Govで法令を開く民法887条第2項・e-Govで法令を開く
民法1042条第2項―現行条文本文
相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
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民法900条―現行条文本文
第九百条 (法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
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民法901条―現行条文本文
第九百一条 (代襲相続人の相続分)
第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。
ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
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民法887条第2項―現行条文本文
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
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p2 /
被相続人の兄弟姉妹は、遺留分を有しない。
兄弟姉妹以外の相続人に遺留分が認められ、兄弟姉妹には遺留分がない。
根拠条文:民法1042条第1項・e-Govで法令を開く
民法1042条第1項―現行条文本文
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合
三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合
二分の一
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p3 /
Aが死亡し、その子B及びCがAの相続人となるべき場合は、Bが相続の放棄をしたときでも、Cが遺留分として受ける額は、変わらない。
相続放棄があると相続人の数が減り、他の相続人の相続分が増えるため、遺留分の額も変わる。
根拠条文:民法1042条第2項・e-Govで法令を開く民法939条・e-Govで法令を開く民法1049条第2項・e-Govで法令を開く
民法1042条第2項―現行条文本文
相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
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民法939条―現行条文本文
第九百三十九条 (相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
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民法1049条第2項―現行条文本文
共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
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p4 /
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、効力を生ずる。
相続開始前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を要し、許可がある場合に限って効力を生ずる。
根拠条文:民法1049条第1項・e-Govで法令を開く
民法1049条第1項―現行条文本文
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
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p5 /
遺留分侵害額の請求は、訴えによってしなければならない。
遺留分侵害額請求権は形成権であり、相手方への意思表示で行使できるため、訴えは不要。
根拠条文:民法1031条・e-Govで法令を開く民法1046条第1項・e-Govで法令を開く
民法1031条―現行条文本文
第千三十一条 (配偶者居住権の登記等)
居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
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民法1046条第1項―現行条文本文
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
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