民法 第747問
教材: 民法⑤
司法試験 H25 第36問 / 予備試験 H25 第15問(改)
論点: 遺留分
問題
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公式解答
4 / 5
正誤・解説
p1 /
法改正(平30法72)により削除
削除された肢であり、現行法の正誤判断の対象としては扱わない。
p2 /
不相当な対価をもってした建物の売買契約であって、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものであって、遺留分権利者が遺留分侵害額請求をする場合、当該契約が当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなされることはない。
1030条2項の趣旨は、一定の有償行為を遺留分侵害額請求の場面で負担付贈与として扱うというもの。よって「みなされることはない」は誤り。
根拠条文:民法1045条第2項・e-Govで法令を開く
民法1045条第2項―現行条文本文
不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
相続の開始後における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得なければ効力を生じない。
家庭裁判所の許可が必要なのは相続開始前の遺留分放棄。相続開始後はその許可を要しないので誤り。
根拠条文:民法1049条第1項・e-Govで法令を開く
民法1049条第1項―現行条文本文
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
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p4 /
受遺者が複数あるときは、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、その目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担し、同時にされたものではない贈与が複数あるときは、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が遺留分侵害額を負担する。
遺留分侵害額の負担順序は、複数の受遺者・受贈者がいる場合の原則として条文どおり。別段の意思表示があればそれに従う。
根拠条文:民法1047条第1項・e-Govで法令を開く民法1047条第2号・e-Govで法令を開く民法1047条第3号・e-Govで法令を開く
民法1047条第1項―現行条文本文
受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
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民法1047条第2号―現行条文本文
第千四十七条 (受遺者又は受贈者の負担額)
受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。
この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
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民法1047条第3号―現行条文本文
第千四十七条 (受遺者又は受贈者の負担額)
受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。
この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
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p5 /
共同相続人の一人が遺留分を放棄しても、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
共同相続人の一人の遺留分放棄は、他の共同相続人の遺留分には影響しない。条文どおりで正しい。
根拠条文:民法1049条第2項・e-Govで法令を開く
民法1049条第2項―現行条文本文
共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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