民法 第746問
教材: 民法⑤
プレ-22 改(改)
論点: 遺留分侵害額請求権
問題
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公式解答
2. 2個
正誤・解説
ア /
贈与及び遺贈は、その目的の価額の多いものから順に負担しなければならない。
遺留分侵害額の負担は、原則として目的価額の割合に応じて行うのであり、「価額の多いものから順に」ではない。
根拠条文:民法1047条第1項・e-Govで法令を開く民法1047条第2項・e-Govで法令を開く民法1047条第3項・e-Govで法令を開く
民法1047条第1項―現行条文本文
受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
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民法1047条第2項―現行条文本文
第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
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民法1047条第3項―現行条文本文
前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。
この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
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イ /
法改正(平30法72)により削除
設問本文では「法改正(平30法72)により削除」とされ、改正前問題文として示されている。
ウ /
法改正(平30法72)により削除
設問本文では「法改正(平30法72)により削除」とされ、改正前問題文として示されている。
エ /
共同相続人の一人が遺留分を放棄した場合、他の相続人の遺留分はそれだけ増加する。
共同相続人の一人による遺留分放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。増加するとはいえない。
根拠条文:民法1049条第2項・e-Govで法令を開く
民法1049条第2項―現行条文本文
共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
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全体要旨
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