民法 第745問
教材: 民法⑤
司法試験 H27 第34問(改)
論点: 遺留分
問題
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公式解答
1 / 4
正誤・解説
1 /
遺留分権利者の債権者は,遺留分権利者がその遺留分を放棄しない限り,遺留分侵害額請求権を債権者代位の目的とすることができる。
判例は、遺留分侵害額請求権は、権利者が第三者へ譲渡するなど権利行使の確定的意思を外部に表明した特段の事情がない限り、債権者代位の目的にできないとしている。
根拠条文:民法423条第1項・e-Govで法令を開く
民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
(法改正(平成30法72)により削除)
法改正により削除された肢であり、現行法上の設問として評価対象外。
3 /
包括遺贈の場合においても,被相続人の兄弟姉妹が相続人であるときは,その兄弟姉妹は,遺留分を有しない。
民法1042条1項は、兄弟姉妹以外の相続人にのみ遺留分を認めている。したがって、兄弟姉妹には相続人であっても遺留分はない。
根拠条文:民法1042条第1項・e-Govで法令を開く
民法1042条第1項―現行条文本文
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合
三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合
二分の一
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
遺留分侵害額請求権は,裁判上行使しなければならない。
判例は、遺留分侵害額請求権は形成権であり、意思表示によって行使でき、必ずしも裁判上の請求を要しないとしている。
根拠条文:民法1031条・e-Govで法令を開く民法1046条・e-Govで法令を開く
民法1031条―現行条文本文
第千三十一条 (配偶者居住権の登記等)
居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法1046条―現行条文本文
第千四十六条 (遺留分侵害額の請求)
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
(法改正(平成30法72)により削除)
法改正により削除された肢であり、現行法上の設問として評価対象外。
全体要旨
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