民法 第742問
教材: 民法⑤
司法試験 R03 第34問 / 予備試験 R03 第14問
論点: 配偶者居住権
問題
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被相続人Aの配偶者Bは、Aの死亡時に、Aの財産に属していた甲建物に居住していた。この場合における甲建物についてのBの配偶者居住権に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
A.Bの子であるCが、Aの死亡時に甲建物をAと共有していた場合は、Bは、配偶者居住権を取得しない。
被相続人の配偶者居住権は、被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していた配偶者が、一定の場合に取得する。ただし、被相続人が相続開始時に配偶者以外の者と共有していた場合は例外がある。
根拠条文:民法1028条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民法1028条第1項ただし書―現行条文本文
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。
ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
配偶者居住権を取得したBは、その配偶者居住権を譲渡することができる。
配偶者居住権は譲渡できない。譲渡可能とする記述は誤り。
根拠条文:民法1032条第2項・e-Govで法令を開く
民法1032条第2項―現行条文本文
配偶者居住権は、譲渡することができない。
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p3 /
配偶者居住権を取得したBは、甲建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
配偶者居住権者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
根拠条文:民法1033条第1項・e-Govで法令を開く
民法1033条第1項―現行条文本文
配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
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p4 /
相続によりAから甲建物の所有権を取得したDは、配偶者居住権を取得したBに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
居住建物の所有者は、配偶者居住権者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
根拠条文:民法1031条第1項・e-Govで法令を開く
民法1031条第1項―現行条文本文
居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
遺贈によりBが配偶者居住権を取得した後、遺産分割によりB及び相続人Eが甲建物の共有持分をそれぞれ有するに至った場合は、その配偶者居住権は消滅する。
居住建物が配偶者の財産に属することとなっても、他の者が共有持分を有するときは、配偶者居住権は消滅しない。
根拠条文:民法1028条第2項・e-Govで法令を開く
民法1028条第2項―現行条文本文
居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
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全体要旨
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