民法 第741問
教材: 民法⑤
サンプル(改)
論点: 遺贈と死因贈与
問題
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抽出問題文を表示
ア.死亡によってその効果が生じる。 イ.16歳であっても単独ですることができる。 ウ.相手方のある意思表示である。 エ.代理人によってすることができる。 オ.遺留分侵害額請求の対象となる。 カ.負担付ですることができる。 キ.胎児に対してすることができる。
公式解答
4. ア オ カ
正誤・解説
p1 /
死亡によってその効果が生じる。
遺贈は遺言によって、死因贈与は贈与者の死亡によって効力が生じるため、いずれも死亡が効力発生の契機となる。
根拠条文:民法985条第1項・e-Govで法令を開く民法554条・e-Govで法令を開く
民法985条第1項―現行条文本文
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法554条―現行条文本文
第五百五十四条 (死因贈与)
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
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p2 /
16歳であっても単独ですることができる。
遺贈は15歳に達すればできるが、死因贈与は契約なので未成年者は法定代理人の同意が必要となり、16歳でも単独ではできない。
根拠条文:民法961条・e-Govで法令を開く民法5条第1項・e-Govで法令を開く
民法961条―現行条文本文
第九百六十一条 (遺言能力)
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
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民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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p3 /
相手方のある意思表示である。
遺贈は一方的な遺言行為であり、相手方のある意思表示ではない。死因贈与は契約で相手方のある意思表示だが、両方には当たらない。
p4 /
代理人によってすることができる。
遺言は本人がする必要があり代理人によれないが、死因贈与は契約なので代理人によることができる。両方には当たらない。
p5 /
遺留分侵害額請求の対象となる。
遺留分侵害額請求は受遺者や受贈者に対する請求であり、遺贈・死因贈与はいずれも対象となる。
根拠条文:民法1046条第1項・e-Govで法令を開く
民法1046条第1項―現行条文本文
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
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p6 /
負担付ですることができる。
負担付遺贈が認められるのと同様に、死因贈与にも双務契約に関する規定の準用があり、負担付で行うことができる。
根拠条文:民法1002条・e-Govで法令を開く民法553条・e-Govで法令を開く
民法1002条―現行条文本文
第千二条 (負担付遺贈)
負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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民法553条―現行条文本文
第五百五十三条 (負担付贈与)
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
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p7 /
胎児に対してすることができる。
遺贈は受遺者にも準用規定が及ぶので胎児にも可能だが、死因贈与についてそれに対応する規定はなく、両方には当たらない。
根拠条文:民法965条・e-Govで法令を開く民法886条第1項・e-Govで法令を開く民法3条第1項・e-Govで法令を開く
民法965条―現行条文本文
第九百六十五条 (相続人に関する規定の準用)
第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
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民法886条第1項―現行条文本文
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
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民法3条第1項―現行条文本文
私権の享有は、出生に始まる。
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全体要旨
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