民法 第740問
教材: 民法⑤
司法試験 R06 第36問
論点: 特定遺贈
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
遺贈義務者から相当の期間を定めて遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告を受けた受遺者が、その期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しなかったときは、遺贈を承認したものとみなされる。
民法987条により、相当期間を定めた承認・放棄の催告を受けた受遺者が期間内に意思表示をしないと、遺贈を承認したものとみなされる。
根拠条文:民法987条・e-Govで法令を開く
民法987条―現行条文本文
第九百八十七条 (受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。
この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡した場合において、受遺者の相続人が数人あるときは、遺言者がその遺言に別段の意思を表示していた場合を除き、遺贈の放棄は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
民法988条は、相続人が自己の相続権の範囲内で承認・放棄できるとしており、全員共同でのみ放棄できるとはされていない。
根拠条文:民法988条・e-Govで法令を開く
民法988条―現行条文本文
第九百八十八条 (受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
受遺者が錯誤に基づいて遺贈の放棄の意思表示をしたときであっても、その意思表示は、錯誤に基づく意思表示の取消しに関する規定に従って取り消すことができない。
民法989条2項が919条2項・3項を準用し、遺贈の承認・放棄にも錯誤取消しが及ぶ。したがって、取り消せないとするのは誤り。
根拠条文:民法989条第2項・e-Govで法令を開く民法919条第2項・e-Govで法令を開く民法919条第3項・e-Govで法令を開く
民法989条第2項―現行条文本文
第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法919条第2項―現行条文本文
前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法919条第3項―現行条文本文
前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
民法994条1項により、受遺者が遺言者の死亡前に死亡していれば遺贈は効力を生じない。
根拠条文:民法994条第1項・e-Govで法令を開く
民法994条第1項―現行条文本文
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
民法1002条1項のとおり、負担付遺贈の受遺者の責任は遺贈目的の価額を上限とする。
根拠条文:民法1002条第1項・e-Govで法令を開く
民法1002条第1項―現行条文本文
負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。