民法 第739問
教材: 民法⑤
司法試験 R02 第33問
論点: 遺贈
問題
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遺贈に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
1
正誤・解説
p1 /
遺贈は、成年に達しなければ、することができない。
15歳に達した者は遺言をすることができるので、「成年に達しなければできない」は誤り。
根拠条文:民法4条・e-Govで法令を開く民法961条・e-Govで法令を開く
民法4条―現行条文本文
第四条 (成年)
年齢十八歳をもって、成年とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法961条―現行条文本文
第九百六十一条 (遺言能力)
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
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p2 /
寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
寄与分は、相続開始時の積極財産から遺贈の価額を控除した残額を超えない。
根拠条文:民法904条の2第3項・e-Govで法令を開く
民法904条の2第3項―現行条文本文
寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
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p3 /
相続財産の一部の割合について包括遺贈を受けた者は、相続財産に属する債務を承継しない。
割合的な包括遺贈を受けた者は、相続人と同一の権利義務を有し、債務も承継する。
根拠条文:民法990条・e-Govで法令を開く民法896条・e-Govで法令を開く
民法990条―現行条文本文
第九百九十条 (包括受遺者の権利義務)
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
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民法896条―現行条文本文
第八百九十六条 (相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
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p4 /
Aが所有する甲不動産をBに生前贈与したが、所有権移転登記未了のうちにCに遺贈する旨の遺言をし、Aの死亡後にAからCへの遺贈を原因とする所有権移転登記がされた場合、CがAの相続人であっても、Bは、Cに対し、甲不動産の所有権の取得を対抗することができない。
遺贈は登記がなくても第三者対抗関係で問題となり、先に未登記の贈与を受けたBは、遺贈による登記済みのCに対抗できないとする判例の趣旨。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く民法899条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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民法899条の2第1項―現行条文本文
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
遺贈は、遺言者の死の前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
受遺者が遺言者の死亡前に死亡していれば、遺贈は効力を生じない。
根拠条文:民法994条第1項・e-Govで法令を開く
民法994条第1項―現行条文本文
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
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全体要旨
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