民法 第738問
教材: 民法⑤
司法試験 H27 第33問 / 予備試験 H27 第15問
論点: 遺贈
問題
問題画像

抽出問題文を表示
ア.遺贈は、相続人に対してすることができない。\nイ.包括遺贈を受けた者は、相続財産に属する債務を承継する。\nウ.受遺者が遺言者より先に死亡した場合は、遺言者が遺言において別段の意思を表示していない限り、受遺者の相続人が遺贈を受ける権利を相続する。\nエ.遺言者が遺言において別段の意思を表示していない限り、受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。\nオ.遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
公式解答
1
正誤・解説
p1 /
遺贈は、相続人に対してすることができない。
民法965条により、886条・891条は受遺者にも準用されるため、相続人は相続人となれない者ではない。したがって、相続人に対する遺贈も可能。
根拠条文:民法965条・e-Govで法令を開く民法886条・e-Govで法令を開く民法891条・e-Govで法令を開く
民法965条―現行条文本文
第九百六十五条 (相続人に関する規定の準用)
第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法886条―現行条文本文
第八百八十六条 (相続に関する胎児の権利能力)
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法891条―現行条文本文
第八百九十一条 (相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
包括遺贈を受けた者は、相続財産に属する債務を承継する。
民法990条により、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し、896条本文で相続人は相続開始時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
根拠条文:民法990条・e-Govで法令を開く民法896条・e-Govで法令を開く
民法990条―現行条文本文
第九百九十条 (包括受遺者の権利義務)
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法896条―現行条文本文
第八百九十六条 (相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
受遺者が遺言者より先に死亡した場合は、遺言者が遺言において別段の意思を表示していない限り、受遺者の相続人が遺贈を受ける権利を相続する。
民法994条1項により、遺贈は受遺者が遺言者の死亡前に死亡したときは効力を生じない。受遺者の相続人が当然に承継するわけではない。
根拠条文:民法994条第1項・e-Govで法令を開く
民法994条第1項―現行条文本文
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
遺言者が遺言において別段の意思を表示していない限り、受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。
民法992条ただし書により、遺言者が別段の意思を表示しない限り、受遺者は履行請求可能時から果実を取得する。
根拠条文:民法992条・e-Govで法令を開く
民法992条―現行条文本文
第九百九十二条 (受遺者による果実の取得)
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
民法989条1項は、遺贈の承認及び放棄は撤回できないと定める。
根拠条文:民法989条第1項・e-Govで法令を開く
民法989条第1項―現行条文本文
遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。