民法 第737問
教材: 民法⑤
司法試験 R05 第34問
論点: 遺言
問題
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公式解答
3. イ・エ
正誤・解説
p1 /
成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
民法973条1項は、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時に遺言をするには、医師2人以上の立会いが必要とする。
根拠条文:民法973条第1項・e-Govで法令を開く
民法973条第1項―現行条文本文
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
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p2 /
夫婦は、同一の証書によって遺言をすることができる。
民法975条は、遺言を2人以上の者が同一の証書ですることを禁じる。夫婦でも同一証書遺言はできない。
根拠条文:民法975条・e-Govで法令を開く
民法975条―現行条文本文
第九百七十五条 (共同遺言の禁止)
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
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p3 /
Aがその所有する甲建物をBに遺贈する旨の公正証書による遺言をする場合、Bの妻Cは、遺言の証人となることができない。
民法974条は、受遺者の配偶者など一定の親族を証人等にできないとする。受遺者Bの妻Cは証人になれない。
根拠条文:民法974条・e-Govで法令を開く民法974条第2号・e-Govで法令を開く
民法974条―現行条文本文
第九百七十四条 (証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
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民法974条第2号―現行条文本文
第九百七十四条 (証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
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p4 /
Aがその所有する甲建物をBに遺贈する旨の遺言をしたが、Aの死亡前にBが死亡した場合、Bの子Cが受遺者の地位を承継する。
遺贈は、遺言者の死亡前に受遺者が死亡すると効力を生じない。したがって、Bの子Cが当然に受遺者の地位を承継することはない。
根拠条文:民法994条第1項・e-Govで法令を開く
民法994条第1項―現行条文本文
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
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p5 /
公正証書による遺言をした者は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することができる。
民法1022条は、遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部又は一部を撤回できるとする。方式が異なっても撤回は可能。
根拠条文:民法1022条・e-Govで法令を開く
民法1022条―現行条文本文
第千二十二条 (遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
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全体要旨
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