民法 第736問
教材: 民法⑤
予備試験 R04 第15問
論点: 遺言
問題
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ア 被保佐人は、保佐人の同意を得ずに遺言をすることができる。
イ 遺言者は、遺産の分割の方法を定めることを第三者に委託する旨の遺言をすることができる。
ウ 被後見人が、後見の計算の終了前に、法人である後見人の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効である。
エ 共同相続人の一人の相続分を定める遺言は、他の共同相続人の遺留分を侵害しない範囲でのみ効力を生じる。
オ 遺言者は、任意の方式で遺言を撤回することができる。
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
ア /
被保佐人は、保佐人の同意を得ずに遺言をすることができる。
961条で15歳に達した者は遺言でき、962条で保佐人の同意を要する旨の規定は遺言に適用しないとされる。したがって、被保佐人は保佐人の同意なく遺言できる。
根拠条文:民法961条・e-Govで法令を開く民法962条・e-Govで法令を開く
民法961条―現行条文本文
第九百六十一条 (遺言能力)
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法962条―現行条文本文
第九百六十二条
第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。
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イ /
遺言者は、遺産の分割の方法を定めることを第三者に委託する旨の遺言をすることができる。
908条1項は、被相続人が遺言で遺産分割の方法を定め、またはこれを第三者に委託することができるとする。したがって本記述は正しい。
根拠条文:民法908条第1項・e-Govで法令を開く
民法908条第1項―現行条文本文
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
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ウ /
被後見人が、後見の計算の終了前に、法人である後見人の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効である。
966条1項は、被後見人が後見の計算終了前に後見人またはその配偶者・直系血族の利益となる遺言をした場合、その遺言を無効とする。法人である後見人の利益となる遺言も含まれる。
根拠条文:民法966条第1項・e-Govで法令を開く
民法966条第1項―現行条文本文
被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
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エ /
共同相続人の一人の相続分を定める遺言は、他の共同相続人の遺留分を侵害しない範囲でのみ効力を生じる。
902条1項に、このような遺言の効力を他の共同相続人の遺留分を侵害しない範囲に限る規定はない。したがって、本記述は誤り。
根拠条文:民法902条第1項・e-Govで法令を開く
民法902条第1項―現行条文本文
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
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オ /
遺言者は、任意の方式で遺言を撤回することができる。
1022条は、遺言の撤回は遺言の方式によらなければならないとしている。したがって、任意の方式で撤回できるわけではなく誤り。
根拠条文:民法1022条・e-Govで法令を開く
民法1022条―現行条文本文
第千二十二条 (遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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