民法 第735問
教材: 民法⑤
司法試験 R02 第34問
論点: 遺言
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
自筆証書遺言に係る遺言書を保管している相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を保管している旨を他の相続人に通知しなければならない。
民法1004条1項は、遺言書の保管者に家庭裁判所への提出・検認請求を求める規定であり、他の相続人への通知義務までは定めていない。
根拠条文:民法1004条第1項・e-Govで法令を開く民法1004条第2項・e-Govで法令を開く
民法1004条第1項―現行条文本文
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法1004条第2項―現行条文本文
前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
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p2 /
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
民法1010条は、遺言執行者がいない場合や欠けた場合に、利害関係人の請求で家庭裁判所が選任できるとしている。
根拠条文:民法1010条・e-Govで法令を開く
民法1010条―現行条文本文
第千十条 (遺言執行者の選任)
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
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p3 /
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができ、遺言者の相続人がこれを行うことはできない。
民法1012条2項により、遺言執行者がある場合の遺贈の履行は遺言執行者のみが行える。
根拠条文:民法1012条第2項・e-Govで法令を開く
民法1012条第2項―現行条文本文
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
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p4 /
遺産分割方法の指定として遺産に属する預金債権の全部を相続人の一人に承継させる旨の遺言があったときは、遺言執行者は、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した場合を除き、その預金の払戻しを請求することができる。
民法1014条2項・3項本文により、特定財産承継遺言に関し、預金債権については遺言執行者が払戻し請求等をできる。
根拠条文:民法1014条第2項・e-Govで法令を開く民法1014条第3項・e-Govで法令を開く民法1014条第4項・e-Govで法令を開く
民法1014条第2項―現行条文本文
遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
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民法1014条第3項―現行条文本文
前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。
ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
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民法1014条第4項―現行条文本文
前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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p5 /
遺言執行者は、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した場合を除き、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。
民法1016条1項は、遺言執行者が自己の責任で第三者に任務を行わせることを認める。したがって「やむを得ない事由がなければできない」とするのは誤り。
根拠条文:民法1016条第1項・e-Govで法令を開く
民法1016条第1項―現行条文本文
遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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全体要旨
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