民法 第734問
教材: 民法⑤
司法試験 H30 第35問 / 予備試験 H30 第15問
論点: 遺言の方式
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
自筆証書遺言における押印を指印によってすることはできない。
自筆証書遺言の押印は、指印でも足りるとする判例の趣旨が示されているため、この記述は誤り。
根拠条文:民法968条第1項・e-Govで法令を開く
民法968条第1項―現行条文本文
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
秘密証書遺言をするには、遺言者が証書の本文及び氏名を自書し、押印をしなければならない。
秘密証書遺言では、本文の自書までは求められていない。条文上は遺言者が証書に署名し押印する方式であり、この記述は誤り。
根拠条文:民法970条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民法970条第1項第1号―現行条文本文
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
公正証書遺言において、遺言者が署名することができない場合には、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
公正証書遺言では、遺言者が署名できない場合に、公証人がその事由を付記して署名に代えることができる。
根拠条文:民法969条第2項・e-Govで法令を開く民法40条第5項・e-Govで法令を開く
民法969条第2項―現行条文本文
前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
自筆証書遺言の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印をしなければ、その効力を生じない。
自筆証書遺言の変更方法は、変更箇所の指示、変更した旨の付記、署名、変更箇所への押印が必要で、この記述は条文どおり。
根拠条文:民法968条第3項・e-Govで法令を開く
民法968条第3項―現行条文本文
自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
成年被後見人の一時回復時の遺言には、医師2人以上の立会いが必要とされており、記述は正しい。
根拠条文:民法973条第1項・e-Govで法令を開く
民法973条第1項―現行条文本文
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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