民法 第733問
教材: 民法⑤
司法試験 H28 第34問(改)
論点: 遺言
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、それにより推定相続人の廃除の効力が生ずる。
遺言で廃除の意思表示をしても、それだけで直ちに廃除の効力は生じない。遺言執行者が家庭裁判所に請求して初めて廃除が実現する。
根拠条文:民法893条・e-Govで法令を開く
民法893条―現行条文本文
第八百九十三条 (遺言による推定相続人の廃除)
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。
この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
判例によれば、相続人による遺言書の破棄又は隠匿は、相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、相続人の欠格事由に当たらない。
判例は、遺言書の破棄・隠匿があっても、相続に関して不当な利益を目的とするのでなければ、民法891条5号の欠格事由には当たらないとしている。
根拠条文:民法891条第5号・e-Govで法令を開く
民法891条第5号―現行条文本文
第八百九十一条 (相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
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p3 /
被相続人は、遺言により、遺産分割の方法を定めることを第三者に委託することができる。
被相続人は、遺言で遺産分割の方法を定めたり、第三者にその定めを委託したりできる。
根拠条文:民法908条第1項・e-Govで法令を開く
民法908条第1項―現行条文本文
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
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p4 /
夫婦は、同一の証書で遺言をすることができる。
民法975条は、2人以上の者が同一の証書で遺言することを禁じている。したがって夫婦でも共同遺言はできない。
根拠条文:民法975条・e-Govで法令を開く
民法975条―現行条文本文
第九百七十五条 (共同遺言の禁止)
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
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p5 /
複数の遺贈が遺留分を侵害し、遺留分侵害額請求権が行使される場合、遺言者がその遺言に別段の意思を表示していなかったときは、受遺者は、その目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担する。
遺留分侵害額の負担は、原則として各受遺者の目的価額の割合に応じて按分され、遺言者の別段の意思表示があればそれに従う。
根拠条文:民法1047条第1項・e-Govで法令を開く民法1047条第2項・e-Govで法令を開く
民法1047条第1項―現行条文本文
受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法1047条第2項―現行条文本文
第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
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全体要旨
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