民法 第732問
教材: 民法⑤
司法試験 H24 第36問
論点: 遺言
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
P1 /
公正証書によってする遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができる。
公正証書遺言は2人以上が同一の証書ですることはできない。民法975条で禁止されている。
根拠条文:民法975条・e-Govで法令を開く
民法975条―現行条文本文
第九百七十五条 (共同遺言の禁止)
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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P2 /
特定遺贈の受遺者がする遺贈の放棄は、家庭裁判所に申述することを要しない。
特定遺贈の放棄は、家庭裁判所への申述を要しない。民法986条1項は、受遺者が遺贈者の死亡後いつでも放棄できるとしている。
根拠条文:民法986条第1項・e-Govで法令を開く
民法986条第1項―現行条文本文
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
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P3 /
遺贈は、その目的物が遺言書作成の時において遺言者の財産に属しなかったときは、その効力を有しない。
問題文は「遺言書作成時」を基準にしているが、民法996条は「遺言者の死亡の時」にその目的物が相続財産に属しない場合を問題にしている。
根拠条文:民法996条・e-Govで法令を開く
民法996条―現行条文本文
第九百九十六条 (相続財産に属しない権利の遺贈)
遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。
ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。
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P4 /
疾病その他の事由により死亡の危急に迫った者が、法定の人数の証人の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授する方式でした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じない。
危急時遺言は、普通方式で遺言できるようになってから6か月生存すると効力を生じない。民法976条1項・983条の規定どおりである。
根拠条文:民法976条第1項・e-Govで法令を開く民法983条・e-Govで法令を開く
民法976条第1項―現行条文本文
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。
この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
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民法983条―現行条文本文
第九百八十三条 (特別の方式による遺言の効力)
第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。
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P5 /
遺言の証人になった者は、その遺言の遺言執行者になることができない。
証人になった者が当然に遺言執行者になれないわけではない。民法1009条は未成年者・破産者を除くにとどまる。
根拠条文:民法1009条・e-Govで法令を開く
民法1009条―現行条文本文
第千九条 (遺言執行者の欠格事由)
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
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全体要旨
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