民法 第731問
教材: 民法⑤
司法試験 H23 第35問
論点: 普通の方式による遺言
問題
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普通の方式による遺言に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
公正証書遺言及び秘密証書遺言は、公証人がその作成に関与する。
公正証書遺言は公証人が作成に関与し、秘密証書遺言も所定の方式に公証人の関与があるため正しい。
根拠条文:民法969条第2項・e-Govで法令を開く民法37条第1項・e-Govで法令を開く民法970条第1項第4号・e-Govで法令を開く
民法969条第2項―現行条文本文
前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
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民法37条第1項―現行条文本文
外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 外国法人の設立の準拠法
二 目的
三 名称
四 事務所の所在場所
五 存続期間を定めたときは、その定め
六 代表者の氏名及び住所
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民法970条第1項第4号―現行条文本文
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
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p2 /
署名することができない者は、公正証書遺言及び秘密証書遺言により遺言をすることができる。
公正証書遺言では署名不能者でも方式上対応できるが、秘密証書遺言は署名が必要で、署名できない者は利用できない。
根拠条文:民法969条第2項・e-Govで法令を開く民法40条第5項・e-Govで法令を開く民法970条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民法969条第2項―現行条文本文
前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
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民法970条第1項第1号―現行条文本文
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
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p3 /
公正証書遺言を撤回する遺言は、自筆証書遺言でもすることができる。
遺言は方式に従えば撤回できるので、公正証書遺言の撤回を自筆証書遺言で行うことも可能。
根拠条文:民法1022条・e-Govで法令を開く
民法1022条―現行条文本文
第千二十二条 (遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
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p4 /
秘密証書遺言は、その方式に欠けるところがあっても、自筆証書遺言の方式を具備するときは、自筆証書遺言として効力を有する。
秘密証書遺言としては要件を欠いても、自筆証書遺言の要件を満たせば、その限度で自筆証書遺言として有効。
根拠条文:民法968条第1項・e-Govで法令を開く民法971条・e-Govで法令を開く
民法968条第1項―現行条文本文
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
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民法971条―現行条文本文
第九百七十一条 (方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
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p5 /
自筆証書遺言をするには、遺言者が証書の全文、日付及び氏名を自書し、押印した上、証書を封じ、封印しなければならない。
自筆証書遺言に必要なのは全文・日付・氏名の自書と押印であり、証書を封じ封印することまでは要求されない。
根拠条文:民法968条第1項・e-Govで法令を開く民法970条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民法968条第1項―現行条文本文
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
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民法970条第1項第2号―現行条文本文
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
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全体要旨
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