民法 第730問
教材: 民法⑤
司法試験 H22 第36問(改)
論点: 遺言
問題
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遺言に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものを2個選びなさい。
公式解答
4 / 5
正誤・解説
1 /
公証人が遺言者に遺言能力があることを認めて公正証書遺言を作成した場合、相続人は、遺言能力がなかったことを理由として公正証書遺言の無効を主張することができない。
解説では、民法963条は「遺言は、遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」とするにとどまり、公証人が能力ありと認めた場合に相続人の無効主張を排除する規定はないとして誤り。
根拠条文:民法963条・e-Govで法令を開く
民法963条―現行条文本文
第九百六十三条
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
公正証書遺言以外の遺言書について検認がされた場合、相続人は、遺言を無効とする事由があることを主張することができない。
解説では、民法1004条は検認の手続を定めるにすぎず、検認は遺言の効力を判断するものではないため、検認後でも無効事由の主張は可能として誤り。
根拠条文:民法1004条第1項・e-Govで法令を開く民法1004条第2項・e-Govで法令を開く
民法1004条第1項―現行条文本文
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
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民法1004条第2項―現行条文本文
前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
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3 /
遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずるものであり、停止条件を付した遺言をすることはできない。
解説では、民法985条2項により遺言には停止条件を付すことができ、条件成就時にその効力を生ずるため、「付することはできない」は誤り。
根拠条文:民法985条第1項・e-Govで法令を開く民法985条第2項・e-Govで法令を開く民法506条第1項・e-Govで法令を開く
民法985条第1項―現行条文本文
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
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民法985条第2項―現行条文本文
遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
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民法506条第1項―現行条文本文
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。
この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
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4 /
受遺者が負担付遺贈の放棄をしたときは、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、負担の利益を受けるべき者が自ら受遺者となることができる。
解説では、民法1002条2項が、受遺者が遺贈を放棄した場合に負担の利益を受けるべき者が自ら受遺者となることを認めているとして正しい。
根拠条文:民法1002条第2項・e-Govで法令を開く
民法1002条第2項―現行条文本文
受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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5 /
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず、これに違反して相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である。
解説では、民法1013条2項が前項違反の行為を無効とし、遺言執行を妨げる処分は無効になるとして正しい。
根拠条文:民法1013条第1項・e-Govで法令を開く民法1013条第2項・e-Govで法令を開く
民法1013条第1項―現行条文本文
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法1013条第2項―現行条文本文
前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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