民法 第729問
教材: 民法⑤
司法試験 H20 第35問
論点: 遺言
問題
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ア.公正証書によって遺言をするには、少なくとも一人の証人の立会いがなければならない。
イ.成年に達した者でなければ遺言をすることはできない。
ウ.子に建物を遺贈する旨の遺言をした遺言者が、その後、配偶者にその建物を贈与した場合、その建物の遺贈に関する部分については、遺言を撤回したものとみなされる。
エ.推定相続人Aの配偶者と子は遺言の証人になることができないが、Aの兄弟姉妹は遺言の証人となることができる。
オ.公正証書による遺言を除き、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければならない。
公式解答
1. ア イ
正誤・解説
ア /
公正証書によって遺言をするには、少なくとも一人の証人の立会いがなければならない。
公正証書遺言は証人2人以上の立会いが必要であり、「少なくとも一人」では足りない。
根拠条文:民法969条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民法969条第1項第1号―現行条文本文
一 証人二人以上の立会いがあること。
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イ /
成年に達した者でなければ遺言をすることはできない。
遺言能力は15歳に達すれば認められる。成年であることは要件ではない。
根拠条文:民法4条・e-Govで法令を開く民法961条・e-Govで法令を開く
民法4条―現行条文本文
第四条 (成年)
年齢十八歳をもって、成年とする。
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民法961条―現行条文本文
第九百六十一条 (遺言能力)
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
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ウ /
子に建物を遺贈する旨の遺言をした遺言者が、その後、配偶者にその建物を贈与した場合、その建物の遺贈に関する部分については、遺言を撤回したものとみなされる。
後の生前処分が前の遺言と抵触する部分は、後の行為で前の遺言を撤回したものとみなされる。
根拠条文:民法1023条第1項・e-Govで法令を開く民法1023条第2項・e-Govで法令を開く
民法1023条第1項―現行条文本文
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
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民法1023条第2項―現行条文本文
前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
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エ /
推定相続人Aの配偶者と子は遺言の証人になることができないが、Aの兄弟姉妹は遺言の証人となることができる。
証人欠格事由には推定相続人・受遺者等の配偶者や直系血族が含まれるが、兄弟姉妹は含まれない。
根拠条文:民法974条・e-Govで法令を開く民法974条第2号・e-Govで法令を開く
民法974条―現行条文本文
第九百七十四条 (証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
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民法974条第2号―現行条文本文
第九百七十四条 (証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
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オ /
公正証書による遺言を除き、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければならない。
公正証書遺言は検認不要で、それ以外の遺言書の保管者は相続開始後遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求する。
根拠条文:民法1004条第1項・e-Govで法令を開く民法1004条第2項・e-Govで法令を開く
民法1004条第1項―現行条文本文
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
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民法1004条第2項―現行条文本文
前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
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全体要旨
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