民法 第743問
教材: 民法⑤
司法試験 H19 第35問(改)
論点: 遺留分
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
遺留分権利者が数人あるときは、全員で共同して遺留分侵害額請求権を行使する必要がある。
遺留分侵害額請求権は各遺留分権利者がそれぞれ行使でき、全員の共同行使までは要しない。
根拠条文:民法1046条第1項・e-Govで法令を開く
民法1046条第1項―現行条文本文
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
遺留分侵害額請求権は、相続の開始を知った時から1年以内に行使しなければ時効消滅する。
期間の起算点は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」であり、知った時から1年で消滅する。
根拠条文:民法1048条・e-Govで法令を開く
民法1048条―現行条文本文
第千四十八条 (遺留分侵害額請求権の期間の制限)
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
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3 /
共同相続人の1人に対する婚姻のための財産の贈与については、それが相続開始の10年前の日より前に行われた贈与であっても、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入することができる。
婚姻・養子縁組のための贈与でも、原則として相続開始前10年以内のものに限り算入される。10年前より前の贈与は算入できない。
根拠条文:民法1044条第1項・e-Govで法令を開く民法1044条第3項・e-Govで法令を開く
民法1044条第1項―現行条文本文
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
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民法1044条第3項―現行条文本文
相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
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4 /
遺留分権利者は、相続開始前には遺留分を放棄することができないが、相続開始後は遺留分を放棄できる。
相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可があれば有効で、相続開始後も放棄自体は可能だが、設問は前半が誤り。
根拠条文:民法1049条第1項・e-Govで法令を開く
民法1049条第1項―現行条文本文
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
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5 /
被相続人が全財産を第三者に遺贈し、相続人が被相続人の両親のみであった場合、両親の遺留分はそれぞれ6分の1である。
直系尊属のみが相続人で、相続人が複数なら遺留分は全体で3分の1、その各自の相続分に応じて按分されるため、両親なら各6分の1となる。
根拠条文:民法900条第4号・e-Govで法令を開く民法1042条第1項第1号・e-Govで法令を開く民法1042条第2項・e-Govで法令を開く
民法900条第4号―現行条文本文
第九百条 (法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法1042条第1項第1号―現行条文本文
一 直系尊属のみが相続人である場合
三分の一
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民法1042条第2項―現行条文本文
相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
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全体要旨
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