民法 第726問
教材: 民法⑤
司法試験 H19 第33問
論点: 相続の承認と放棄
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
共同相続人に強迫されて相続放棄をした場合は、放棄を取り消すことができるが、追認することができる時から6か月以内に家庭裁判所に申述して取り消さなくてはならない。
詐欺・強迫による意思表示は取り消し可能。相続の承認・放棄の取消しには、追認可能時から6か月以内の家庭裁判所への申述が必要である。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法919条第1項・e-Govで法令を開く民法919条第2項・e-Govで法令を開く民法919条第3項・e-Govで法令を開く民法919条第4項・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法919条第1項―現行条文本文
相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
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民法919条第2項―現行条文本文
前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
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民法919条第3項―現行条文本文
前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
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民法919条第4項―現行条文本文
第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
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2 /
熟慮期間中の相続人は、固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
熟慮期間中の管理義務として、相続人は自己の財産と同一の注意をもって相続財産を管理すべきとされる。
根拠条文:民法918条・e-Govで法令を開く
民法918条―現行条文本文
第九百十八条 (相続人による管理)
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
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3 /
相続人Aが相続放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした場合であっても、Bの承認後にAが相続財産を費消した場合には、Aは単純承認をしたものとみなされる。
放棄後に相続人となった者が承認した後は、その放棄者について単純承認みなしの効果は及ばない。したがって本肢は誤り。
根拠条文:民法921条・e-Govで法令を開く民法921条第3号・e-Govで法令を開く
民法921条―現行条文本文
第九百二十一条 (法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
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民法921条第3号―現行条文本文
第九百二十一条 (法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
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4 /
限定承認者は、相続債権者に弁済した後でなければ、受遺者に弁済することができない。
限定承認者は、相続債権者への弁済を先にし、その後でなければ受遺者に弁済できない。
根拠条文:民法931条・e-Govで法令を開く
民法931条―現行条文本文
第九百三十一条 (受遺者に対する弁済)
限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
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5 /
相続人が数人あるときは、限定承認は、相続人全員が共同してしなくてはならない。
相続人が複数いる場合、限定承認は共同相続人全員で共同して行う必要がある。
根拠条文:民法923条・e-Govで法令を開く
民法923条―現行条文本文
第九百二十三条 (共同相続人の限定承認)
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
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全体要旨
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