民法 第725問
教材: 民法⑤
予備試験 H25 第5問(改)
論点: 相続と登記
問題
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被相続人Aに係る相続と登記に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
1
正誤・解説
p1 /
法定相続人としてBCがいる場合において、Bが相続放棄した後に、Bの債権者Dが、相続財産である未登記建物につきBも共同相続したものとして代位による所有権保存登記をした上、その建物のBの持分について差押えをしたときは、Cは、Dに対し、登記をしなくても相続による当該建物の取得を対抗することができる。
相続放棄によりBは初めから相続人でなかったものとなり、Bの債権者がBの持分を前提にして行った保存登記・差押えはCに対する対抗要件にならない、という趣旨の判例に沿う。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く民法939条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法939条―現行条文本文
第九百三十九条 (相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
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p2 /
Aが、子BCのうち、Bに対してはA所有の不動産を贈与し、Cに対してはこれを遺贈する旨の遺言をし、その後に相続が開始した場合、Bは、Cに対し、登記をしなければ贈与による所有権の取得を対抗することができない。
判例は、遺贈も含めた包括承継ではなく、特定承継としての贈与については民法177条の対抗要件が問題となり、登記がなければ第三者に対抗できないとしている。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く民法899条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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民法899条の2第1項―現行条文本文
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
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p3 /
Aが、その所有する不動産を相続人Bに相続させる旨の遺言をし、相続が開始した後に、他の相続人Cの債権者Dが、その不動産につき代位による共同相続登記をして持分を差し押えた場合、Bは、Dに対し、登記をしなくても上記遺言書による所有権の取得を対抗することができる。
相続による権利承継は民法899条の2第1項の関係で登記を要し、相続分を超える部分についても同条の対抗要件の問題となるため、Bが登記なくDに対抗できるとはいえない。
根拠条文:民法899条の2第1項・e-Govで法令を開く民法901条・e-Govで法令を開く
民法899条の2第1項―現行条文本文
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
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民法901条―現行条文本文
第九百一条 (代襲相続人の相続分)
第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。
ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
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p4 /
AからBCが共同相続した不動産について、Cが単独で相続した旨の不実の登記をし、Dに売却して所有権移転登記をした場合、Bは、Dに対し、登記をしなければ自己の持分の取得を対抗することができない。
共同相続人の一人が自己単独相続の虚偽登記をしても、その登記は他の共同相続人の持分について無権利であり、第三取得者DはB持分に関して保護されない。
p5 /
AからBCが共同相続した不動産について、遺産分割の協議により所有権を取得した相続人Bは、遺産分割後にCの法定相続分に応じた上記不動産の持分をCから買い受けたDに対し、登記をしなくても法定相続分を超える所有権の取得を対抗することができる。
遺産分割で取得した持分を超える部分は、なお共同相続人Cの持分として第三者Dとの関係では登記が問題となるため、Bが無登記で対抗できるとはいえない。
根拠条文:民法899条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法899条の2第1項―現行条文本文
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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