民法 第724問
教材: 民法⑤
司法試験 R02 第35問 / 予備試験 R02 第15問
論点: 特別受益
問題
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公式解答
2. ア ウ
正誤・解説
p1 /
特別受益に当たる贈与の価額がその受贈者である相続人の具体的相続分の価額を超える場合、その相続人は、超過した価額に相当する財産を他の共同相続人に返還しなければならない。
903条2項は、遺贈・贈与の価額が具体的相続分に等しいか超えるときは、その相続分を受けることができないとするにとどまり、超過分の返還義務までは定めていない。
根拠条文:民法903条第2項・e-Govで法令を開く民法903条第4項・e-Govで法令を開く民法903条第1項・e-Govで法令を開く
民法903条第2項―現行条文本文
遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
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民法903条第4項―現行条文本文
婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
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民法903条第1項―現行条文本文
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
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p2 /
Aが、婚姻後21年が経過した時点で、Aとその配偶者Bが居住するA所有のマンション甲をBに贈与し、その後に死亡した場合、当該贈与については、その財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)がされたものと推定される。
903条4項は、婚姻期間20年以上の夫婦の一方が、他方に対し居住用建物またはその敷地について遺贈・贈与したときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定する。
根拠条文:民法903条第2項・e-Govで法令を開く民法903条第4項・e-Govで法令を開く民法903条第1項・e-Govで法令を開く
民法903条第2項―現行条文本文
遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
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民法903条第4項―現行条文本文
婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
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民法903条第1項―現行条文本文
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
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p3 /
特別受益に当たる贈与は、地震により目的物が滅失した場合であっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてその価額を定める。
904条は、受贈者の行為によって財産が滅失・減価したときを前提に原状のままの価額で定める規定であり、地震による滅失までは含まれない。
根拠条文:民法904条・e-Govで法令を開く
民法904条―現行条文本文
第九百四条
前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
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p4 /
不動産の死因贈与の受贈者Aが贈与者Bの相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与に基づくBからAへの所有権移転登記が相続債権者Cによる差押登記よりも先にされたとしても、Aは、Cに対し、その不動産の所有権の取得を対抗することができない。
判例は、限定承認後の死因贈与による移転登記が差押登記より先でも、限定承認者は相続債権者に所有権取得を対抗できないとしている。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p5 /
特別受益に当たる贈与は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものではない場合、相続開始前の10年間にしたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入される。
1044条1項・3項は、特別受益の贈与につき、原則として相続開始前10年以内のものを遺留分算定の基礎に算入する。特別受益が同条1項の「贈与」に当たることから、この理解でよい。
根拠条文:民法1044条第1項・e-Govで法令を開く民法1044条第3項・e-Govで法令を開く民法903条第1項・e-Govで法令を開く
民法1044条第1項―現行条文本文
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
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民法1044条第3項―現行条文本文
相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
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民法903条第1項―現行条文本文
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
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全体要旨
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