民法 第723問
教材: 民法⑤
司法試験 R06 第35問
論点: 遺産分割
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
相続開始時に金銭が相続財産として存在するときは,相続人は,遺産分割までの間,当該金銭を相続財産として保管している他の相続人に対し,自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることができない。
最判は,相続開始時に存在した金銭について,遺産分割までの間は相続財産として扱われ,他の相続人に対して自己の相続分相当額の支払を直ちに求めることはできないとしている。
根拠条文:民法424条第2項・e-Govで法令を開く
民法424条第2項―現行条文本文
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
共同相続された預貯金債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割される。
預貯金債権は,相続開始時に当然分割されるものではなく,遺産分割の対象となるものとされている。
根拠条文:民法424条第2項・e-Govで法令を開く
民法424条第2項―現行条文本文
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
被相続人が,遺産に属する甲建物を共同相続人A及びBのうちAに承継させる旨の特定財産承継遺言をしたときであっても,Aは,遺産分割手続を経なければ,甲建物を取得することができない。
特定財産承継遺言では,原則として遺言の効力により当該財産は受遺者に承継されるので,遺産分割手続を経ないと取得できないというのは誤り。
根拠条文:民法424条第2項・e-Govで法令を開く
民法424条第2項―現行条文本文
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
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p4 /
遺産に属する甲建物を共同相続人A及びBのうちAが遺産分割により単独で取得したときは,相続開始から遺産分割までの間に甲建物について生じた賃料債権は,Aがその全額を取得する。
遺産分割までの間に生じた賃料債権は遺産とは別個の財産として扱われ,共同相続人が相続分に応じて取得するのが基本であり,Aが全額取得するわけではない。
根拠条文:民法424条第2項・e-Govで法令を開く
民法424条第2項―現行条文本文
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
遺産分割協議は,詐害行為取消権行使の対象とすることができる。
遺産分割協議は,財産権を目的としない行為には当たらず,詐害行為取消権の対象となり得ると判示されている。
根拠条文:民法424条第2項・e-Govで法令を開く
民法424条第2項―現行条文本文
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
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全体要旨
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