民法 第722問
教材: 民法⑤
司法試験 R01 第35問 / 予備試験 R01 第15問
論点: 遺産分割
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
共同相続人A及びBのうち、Bが遺産分割協議書を偽造して、相続財産である甲不動産についてBへの所有権移転登記をした場合、Bは、Aの相続回復請求権の消滅時効を援用することができない。
民法884条の消滅時効の援用が問題となるが、説明文では、共同相続人が他の共同相続人の持分を知りつつ無断で単独名義登記をした事案では、相続回復請求権の消滅時効を援用できないとしている。
根拠条文:民法884条・e-Govで法令を開く
民法884条―現行条文本文
第八百八十四条 (相続回復請求権)
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
被相続人が、共同相続人A及びBのうち、Aに甲不動産を相続させる旨の遺言を残して死亡し、その遺言が遺産分割の方法の指定と解される場合であっても、A B間の遺産分割協議を経なければ、Aは甲不動産を取得することができない。
遺言が遺産分割の方法の指定と解される場合には、協議を経ずにその指定どおりに承継が生じうる。説明文は、特定の遺産を特定相続人に単独で承継させる遺言も有効で、遺産分割協議を要しないとする。
根拠条文:民法908条第1項・e-Govで法令を開く
民法908条第1項―現行条文本文
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
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p3 /
被相続人は、禁止期間を限定したとしても、遺言で遺産の分割を禁ずることはできない。
民法908条1項は、遺言で遺産分割を禁ずることを認めつつ、相続開始の時から5年を超えない期間に限るとしている。したがって、禁止期間を限定しても一切できないというのは誤り。
根拠条文:民法908条第1項・e-Govで法令を開く
民法908条第1項―現行条文本文
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
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p4 /
A及びBが共同相続した甲不動産をAが遺産分割協議により取得した場合において、相続開始から遺産分割までの間に甲不動産について生じた賃料債権は、その協議で特に定めなかったときは、Aに帰属する。
賃料債権は遺産分割までの共同相続人の共有に属し、その後の遺産分割の影響を受けない。説明文は、分割前に生じた賃料債権は各共同相続人が相続分に応じて分割単独債権として取得するとしている。
根拠条文:民法427条・e-Govで法令を開く
民法427条―現行条文本文
第四百二十七条 (分割債権及び分割債務)
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
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p5 /
共同相続人である子A及びBが被相続人である父Cの唯一の相続財産である甲不動産について遺産分割をした後、認知の訴えにより、DがCの子であるとされた場合において、Dが遺産分割を請求しようとするときは、Dは、価額のみによる支払の請求権を有する。
相続開始後認知で相続人となった者が、他の共同相続人の分割後の処分に対して請求する場合は、原則として価額弁償による請求となる。説明文では、価額のみの支払請求権を有するとしている。
根拠条文:民法910条・e-Govで法令を開く
民法910条―現行条文本文
第九百十条 (相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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