民法 第719問
教材: 民法⑤
司法試験 H23 第34問 / 予備試験 H23 第15問(改)
論点: 遺産分割
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定めることを第三者に委託することができる。
908条1項は、被相続人が遺言で遺産分割の方法を定め、またはこれを第三者に委託できるとしている。
根拠条文:民法908条第1項・e-Govで法令を開く
民法908条第1項―現行条文本文
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
判例によれば、共同相続が生じたとき、相続財産を構成する金銭は、相続開始と同時に各自の相続分に従い当然に分割され、遺産分割の対象とならない。
判例は、相続開始時の金銭は遺産分割まで相続財産として保管され、当然分割されないとする。
根拠条文:民法427条・e-Govで法令を開く
民法427条―現行条文本文
第四百二十七条 (分割債権及び分割債務)
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
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p3 /
共同相続人間における遺産分割の審判が確定した後、被相続人を父とする認知の判決が確定し被認知者が相続人となった場合、遺産分割の審判はその効力を失う。
910条1項は、後から相続人となった者が遺産分割を求める場合の価額支払請求権を定めるにとどまり、既存の審判が当然に失効するとはいえない。
根拠条文:民法910条第1項・e-Govで法令を開く
民法910条第1項―現行条文本文
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
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p4 /
共同相続が生じたとき、各相続人は、他の相続人全員を被告として遺産分割の訴えを提起することができる。
遺産分割は家事事件手続法上の家事審判事項であり、通常の訴えとして提起するものではない。
根拠条文:民法907条第2項・e-Govで法令を開く
民法907条第2項―現行条文本文
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。
ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
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p5 /
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
940条1項は、相続放棄者が放棄時に相続財産を現に占有している場合、引渡しまで自己財産と同一の注意で保存すべきとする。
根拠条文:民法940条第1項・e-Govで法令を開く民法952条第1項・e-Govで法令を開く
民法940条第1項―現行条文本文
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
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民法952条第1項―現行条文本文
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
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全体要旨
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