民法 第718問
教材: 民法⑤
司法試験 H28 第33問 / 予備試験 H28 第15問
論点: 共同相続
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
共同相続人であるAとBの間で遺産分割協議が成立した場合において、Aがその協議において負担した債務を履行しないときであっても、BはAの債務不履行を理由に遺産分割協議を解除することはできない。
判例は、共同相続人間の遺産分割協議が成立した後、相続人の一人の右協議上の債務不履行を理由として、他の相続人が民法541条で協議解除はできないとしている。
根拠条文:民法541条・e-Govで法令を開く
民法541条―現行条文本文
第五百四十一条 (催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
共同相続人は、既に成立している遺産分割協議の全部を共同相続人全員の合意により解除した上で、改めて遺産分割協議を成立させることはできない。
判例は、共同相続人全員の合意で既存の遺産分割協議の全部又は一部を解除し、改めて遺産分割協議をすることは法的に妨げられないとしている。
p3 /
共同相続が生じた場合、相続人の一人であるAは、遺産の分割までの間は、相続開始時に存在した金銭を相続財産として保管している他の相続人Bに対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。
判例は、遺産分割前の相続人間では、相続開始時に存在した金銭のような可分債務について各相続人は法定相続分に応じて当然に分割承継するので、自己の相続分相当額の支払請求はできないとしている。
根拠条文:民法427条・e-Govで法令を開く
民法427条―現行条文本文
第四百二十七条 (分割債権及び分割債務)
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
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p4 /
A及びBがCに対して400万円の連帯債務を負担していたところ、Aが死亡し、その妻D及び子Eが相続した場合、Cは、Eに対して、Aの負担していた400万円の債務全額の支払を請求することができる。
連帯債務者の一人が死亡して相続が生じた場合、相続人は被相続人の債務を分割承継し、各自はその承継分の範囲で本来の債務者となる。全額請求できるとはいえない。
p5 /
A、B及びCが共同相続した甲土地の共有持分をCから譲り受けたDが、A及びBとの共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、遺産分割審判である。
第三者が共有持分を取得して共有関係の解消を求める場合は、遺産分割審判ではなく共有物分割訴訟によるのが相当とされる。
根拠条文:民法258条第1項・e-Govで法令を開く民法907条第2項・e-Govで法令を開く
民法258条第1項―現行条文本文
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法907条第2項―現行条文本文
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。
ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
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全体要旨
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