民法 第717問
教材: 民法⑤
司法試験 H19 第34問
論点: 共同相続と遺産
問題
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公式解答
2 / 5
正誤・解説
p1 /
遺産である貸金債権は相続人全員が共同してのみ行使することができる。
相続財産に金銭債権など可分債権があるときは、各相続人が法定相続分に応じて当然に分割承継する。したがって、相続人全員でのみ行使するという理解は誤り。
根拠条文:民法427条・e-Govで法令を開く
民法427条―現行条文本文
第四百二十七条 (分割債権及び分割債務)
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
不動産の引渡義務を相続した場合、いずれの相続人も当該不動産の引渡義務を負う。
不可分債務については、相続により各相続人が法定相続分に応じて承継し、債権者は各相続人に対して履行請求できる。判例も、遺産相続により承継した不動産の引渡義務につき同様に扱う。
根拠条文:民法430条・e-Govで法令を開く民法436条・e-Govで法令を開く
民法430条―現行条文本文
第四百三十条 (不可分債務)
第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。
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民法436条―現行条文本文
第四百三十六条 (連帯債務者に対する履行の請求)
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
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p3 /
遺産である不動産を単独で占有する相続人に対して、他の相続人は、自己の持分の価額が過半数であることを理由に、その明渡しを請求することができる。
共有物の明渡しを、持分の過半数を理由に当然請求できるわけではない。判例は、少数持分権者が共有物を単独占有する場合でも、多数持分権者が明渡しを求めるには、その必要性を主張立証すべきとしている。
根拠条文:民法249条第1項・e-Govで法令を開く
民法249条第1項―現行条文本文
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
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p4 /
遺産である不動産につき、各相続人は自己の持分を処分することはできない。
相続財産中の共有持分は、各相続人が法定相続分に応じて承継するので、自己の持分の処分が当然に全面禁止されるわけではない。判例も、共同相続人の一人から譲り受けた第三者の権利取得を否定していない。
p5 /
AとBが連帯して債務を負っており、Aが死亡した場合、Aの連帯債務はAの相続人間で当然に分割され、各相続人はその相続分に応じて承継し、その承継した範囲においてBとともに連帯債務者となる。
連帯債務者の一人が死亡した場合、その債務は相続人に法定相続分で分割承継され、各相続人は承継した範囲で元の連帯債務者と同様の責任を負う。判例もこの理解を採る。
根拠条文:民法436条・e-Govで法令を開く
民法436条―現行条文本文
第四百三十六条 (連帯債務者に対する履行の請求)
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
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全体要旨
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