民法 第716問
教材: 民法⑤
司法試験 R03 第33問
論点: 相続分
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
共同相続人は、遺言によって相続分の指定がされた場合には、協議によって、指定された相続分と異なる相続分の割合による遺産分割をすることができない。
遺言で相続分の指定があっても、共同相続人全員の協議により別割合で遺産分割することは可能。
根拠条文:民法902条第1項・e-Govで法令を開く民法907条第1項・e-Govで法令を開く
民法902条第1項―現行条文本文
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法907条第1項―現行条文本文
共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
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p2 /
共同相続人の一人であるAが相続放棄をした後、被相続人がAの相続分を指定する内容の遺言をしていたことが判明した場合には、Aは、その遺言に従って相続をする。
相続放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、遺言に従って相続することはない。
根拠条文:民法939条・e-Govで法令を開く民法902条第1項・e-Govで法令を開く
民法939条―現行条文本文
第九百三十九条 (相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
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民法902条第1項―現行条文本文
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
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p3 /
共同相続人の一人は、自己の相続分を他の共同相続人以外の第三者に譲渡することができない。
共同相続人は、遺産分割前でも自己の相続分を第三者へ譲渡できる。
根拠条文:民法905条第1項・e-Govで法令を開く
民法905条第1項―現行条文本文
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
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p4 /
共同相続人の一人であるAが自己の相続分の全部を他の共同相続人Bに譲渡した場合には、Aは、遺産分割協議の当事者となることができない。
自己の相続分全部を譲渡すると、遺産分割における実質的な持分を失うため、当事者適格を欠く。
p5 /
遺言によって相続分の指定がされた場合であっても、相続債権者は、指定された相続分に応じた債務の承継を承認しない限り、法定相続分に応じて権利を行使することができる。
相続債権者は、指定相続分の債務承継を承認しない限り、法定相続分に基づいて権利行使できる。
根拠条文:民法902条第2項・e-Govで法令を開く民法900条・e-Govで法令を開く民法901条・e-Govで法令を開く
民法902条第2項―現行条文本文
被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
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民法900条―現行条文本文
第九百条 (法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
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民法901条―現行条文本文
第九百一条 (代襲相続人の相続分)
第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。
ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
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全体要旨
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