民法 第713問
教材: 民法⑤
司法試験 H18 第34問
論点: 相続分
問題
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Aが1億円の財産を残して死亡した。Aには、離婚した前妻Bとの間に子CとDが、その後再婚した妻Eとの間に子FとGがいた。Fには2000万円の寄与分があり、また、Aは、死亡する2年前にCに対して生計の資本として1000万円を贈与し、Gに1000万円の遺贈をした。この事例における関係者の具体的相続分の額を記載した次の1から5までのうち、正しいものはどれか。
公式解答
3
正誤・解説
p1 /
Cが0円、Dが2000万円、Eが4000万円、Fが4000万円、Gが0円
正解は3。配偶者Eと子CDFGが相続人となり、相続財産は9000万円。まず法定相続分はEが4500万円、子全体で4500万円。さらにCへの生前贈与1000万円は特別受益、Fの寄与分2000万円を考慮し、具体的相続分は一致しない。
根拠条文:民法890条・e-Govで法令を開く民法887条第1項・e-Govで法令を開く民法903条第1項・e-Govで法令を開く民法904条の2第1項・e-Govで法令を開く民法900条第1号・e-Govで法令を開く民法900条・e-Govで法令を開く
民法890条―現行条文本文
第八百九十条 (配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
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民法887条第1項―現行条文本文
被相続人の子は、相続人となる。
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民法903条第1項―現行条文本文
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
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民法904条の2第1項―現行条文本文
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
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民法900条第1号―現行条文本文
第九百条 (法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
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民法900条―現行条文本文
第九百条 (法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
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p2 /
Cが0円、Dが1500万円、Eが4000万円、Fが3500万円、Gが1000万円
正解は3。説明では、Cの特別受益1000万円を控除した残額125万円、Fは寄与分2000万円を加えた3125万円、Gも遺贈分の扱いを踏まえ125万円となるため、本肢の金額配分は一致しない。
p3 /
Cが125万円、Dが1125万円、Eが4500万円、Fが3125万円、Gが125万円
正解肢。Aの財産1億円にCへの生前贈与1000万円を加え、Fの寄与分2000万円を控除して相続財産は9000万円。Eは4500万円、子の法定相続分は各1125万円で、Cは特別受益控除後125万円、Fは寄与分加算後3125万円、Gは遺贈控除後125万円。
根拠条文:民法903条第1項・e-Govで法令を開く民法904条の2第1項・e-Govで法令を開く民法900条第1号・e-Govで法令を開く民法900条・e-Govで法令を開く
民法903条第1項―現行条文本文
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
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第九百条 (法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
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第九百条 (法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
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p4 /
Cが250万円、Dが1250万円、Eが5000万円、Fが3250万円、Gが250万円
正解は3。説明では、Eの法定相続分は4500万円、子の各法定相続分は1125万円、Cの特別受益控除後は125万円、Fは寄与分加算後3125万円、Gも125万円となるため、本肢の配分は過大・過少がある。
p5 /
Cが1125万円、Dが1125万円、Eが4500万円、Fが3125万円、Gが125万円
正解は3。Cについては生前贈与1000万円の特別受益を控除するため1125万円ではなく125万円となる。Gについても遺贈1000万円を控除後125万円。Fは寄与分2000万円で3125万円、Eは4500万円。
全体要旨
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