民法 第712問
教材: 民法⑤
プレ-25
論点: 法定相続分
問題
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子のない夫婦ABは、Cを養子にした。その時、Cには先妻との間にもつけた子Dがあった。その後、CはEと再婚し、Eとの間に子Fをもうけた。なお、Aには母Gがいる。以上の事情の下で、A、C及びFの3人は、一緒に旅行中に飛行機事故により死亡した。その死亡の先後は不明であり、Aは1,500万円の遺産を残した。この事例におけるAの相続人の法定相続分について。
公式解答
5
正誤・解説
p1 /
B及びDがそれぞれ750万円
正解は5。Aの相続人はBとG。Bは配偶者として、Gは直系尊属として相続人となるが、DはCの子でもAの子でもないので代襲相続人になれない。
p2 /
Bが1,000万円、Dが500万円
BとDの組合せは誤り。Dは被相続人Aの直系卑属でも、Cを代襲して相続する地位にもないため、法定相続分の対象とならない。
p3 /
Bが750万円、D及びEがそれぞれ375万円
EはCの配偶者であり、Aの相続人にはならない。Cも死亡していて相続人にならず、Dも代襲相続の要件を満たさない。
p4 /
B及びGがそれぞれ750万円
BとGが相続人という点は正しいが、相続分は各750万円ではない。配偶者と直系尊属が共同相続する場合は配偶者2/3、直系尊属1/3で按分する。
p5 /
Bが1,000万円、Gが500万円
Aの相続人はBとG。配偶者Bと直系尊属Gが共同相続するので、Bが3分の2、Gが3分の1となり、1,500万円の遺産はB1,000万円、G500万円に分かれる。
根拠条文:民法890条・e-Govで法令を開く民法809条・e-Govで法令を開く民法887条第1項・e-Govで法令を開く民法887条第2項・e-Govで法令を開く民法889条第1項・e-Govで法令を開く民法900条第2号・e-Govで法令を開く
民法890条―現行条文本文
第八百九十条 (配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
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民法809条―現行条文本文
第八百九条 (嫡出子の身分の取得)
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
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民法887条第1項―現行条文本文
被相続人の子は、相続人となる。
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民法887条第2項―現行条文本文
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
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民法889条第1項―現行条文本文
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。
ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
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民法900条第2号―現行条文本文
第九百条 (法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
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全体要旨
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