民法 第708問
教材: 民法⑤
司法試験 H20 第34問(改)
論点: 相続の対象
問題
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公式解答
2 / 4
正誤・解説
1 /
使用貸借の借主が死亡した場合,相続人が使用権を相続する。
使用貸借は借主の死亡で終了するため,使用権は相続されない。
根拠条文:民法597条第3項・e-Govで法令を開く
民法597条第3項―現行条文本文
使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
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2 /
賃貸借契約に基づく賃借人の債務を保証した者の相続人は,相続開始後に生じた賃料債務について履行をする責任を負わない。
賃貸借契約の保証人の相続人は,相続開始後に発生した賃料債務までは負担しないと解される。
根拠条文:民法465条の2第1項・e-Govで法令を開く民法465条の4第1項・e-Govで法令を開く民法465条の4第1項第3号・e-Govで法令を開く
民法465条の2第1項―現行条文本文
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
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民法465条の4第1項―現行条文本文
次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
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民法465条の4第1項第3号―現行条文本文
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
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3 /
不法行為による生命侵害の慰謝料請求権は,被害者が生前に請求の意思を表明していなければ,相続人に承継されない。
慰謝料請求権は,請求の意思表示がなくても,発生すれば相続の対象となるとされる。
根拠条文:民法709条・e-Govで法令を開く民法710条・e-Govで法令を開く民法711条・e-Govで法令を開く
民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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民法710条―現行条文本文
第七百十条 (財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
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民法711条―現行条文本文
第七百十一条 (近親者に対する損害の賠償)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
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4 /
被相続人が第三者から与えられていた代理権は,相続人に承継されない。
代理権は本人側の死亡などで消滅するため,相続人に当然に承継されない。
根拠条文:民法111条第1項・e-Govで法令を開く民法111条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民法111条第1項―現行条文本文
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
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民法111条第1項第2号―現行条文本文
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
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5 /
相続人は,被相続人の占有についての善意・悪意の地位を当然に承継する。
相続人は占有の承継を受けても,被相続人の善意・悪意をそのまま当然承継するものではない。
根拠条文:民法187条第1項・e-Govで法令を開く民法187条第2項・e-Govで法令を開く
民法187条第1項―現行条文本文
占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法187条第2項―現行条文本文
前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
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全体要旨
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