民法 第707問
教材: 民法⑤
司法試験 H18 第7問
論点: 代表相続
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
被相続人Aの子Bの養子Cは、Aの代襲相続人となり得ない。
解説では、養子CはAの子Bの子として扱われ、Bに代わって相続できるとしている。したがって「代襲相続人となり得ない」は誤り。
根拠条文:民法809条・e-Govで法令を開く民法727条・e-Govで法令を開く民法887条第2項・e-Govで法令を開く
民法809条―現行条文本文
第八百九条 (嫡出子の身分の取得)
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
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民法727条―現行条文本文
第七百二十七条 (縁組による親族関係の発生)
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
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民法887条第2項―現行条文本文
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
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p2 /
被相続人Aの子Bの子Cは、Aの死亡時に胎児であれば、Aの代襲相続人となる場合がある。
解説では、胎児は相続について既に生まれたものとみなされ、Bの子CがAの死亡時に胎児であれば代襲相続人となり得るとされている。
根拠条文:民法886条第1項・e-Govで法令を開く民法887条第2項・e-Govで法令を開く
民法886条第1項―現行条文本文
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
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民法887条第2項―現行条文本文
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
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p3 /
被相続人Aの子Bの子Cは、Aの死亡以前にBが死亡していなくても、Aの代襲相続人となる場合がある。
解説では、887条2項により、BがAの死亡前に死亡している場合だけでなく、相続開始前にBが欠格・廃除で相続権を失った場合にもCが代襲相続人となるとされている。
根拠条文:民法887条第2項・e-Govで法令を開く民法891条・e-Govで法令を開く
民法887条第2項―現行条文本文
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
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民法891条―現行条文本文
第八百九十一条 (相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
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p4 /
被相続人Aの配偶者Bの子Cは、Aの代襲相続人となり得ない。
解説では、887条2項の「被相続人の直系卑属」に当たる必要があり、配偶者Bの子Cは直系卑属ではないため代襲相続人になれない。
根拠条文:民法887条第2項・e-Govで法令を開く
民法887条第2項―現行条文本文
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
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p5 /
被相続人Aの父Bの父Cは、Aの代襲相続人となる場合がある。
解説では、代襲相続は被相続人の直系卑属に限られ、父Bの父Cは「その者の子」でも「被相続人の直系卑属」でもないとしている。
根拠条文:民法887条第2項・e-Govで法令を開く
民法887条第2項―現行条文本文
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
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全体要旨
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