民法 第705問
教材: 民法⑤
司法試験 R04 第35問
論点: 相続
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産に属する土地を売却したときは、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。
民法921条1号は、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは単純承認をしたものとみなす。相続開始の事実を知りながら相続財産の土地を売却した場合はこれに当たる。
根拠条文:民法921条第1号・e-Govで法令を開く民法921条・e-Govで法令を開く
民法921条第1号―現行条文本文
第九百二十一条 (法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法921条―現行条文本文
第九百二十一条 (法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
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p2 /
相続の放棄をしたAの子であるBが被相続人の直系卑属であるときは、Bは、Aを代襲して相続人となる。
相続放棄は代襲原因ではない。被相続人の子が相続開始前に死亡した場合などとは異なり、放棄した者の子が代襲相続することはない。
根拠条文:民法887条第2項・e-Govで法令を開く民法891条・e-Govで法令を開く
民法887条第2項―現行条文本文
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
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民法891条―現行条文本文
第八百九十一条 (相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
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p3 /
相続人が数人あるときは、各相続人は、単独で限定承認をすることができる。
民法923条は、相続人が数人あるときは限定承認は共同相続人の全員が共同でのみできるとしている。各自が単独で行うことはできない。
根拠条文:民法923条・e-Govで法令を開く
民法923条―現行条文本文
第九百二十三条 (共同相続人の限定承認)
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
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p4 /
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
民法926条1項がそのとおり定める。限定承認後も相続財産の管理については、自己財産と同一の注意を要する。
根拠条文:民法926条第1項・e-Govで法令を開く民法926条・e-Govで法令を開く
民法926条第1項―現行条文本文
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
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民法926条―現行条文本文
第九百二十六条 (限定承認者による管理)
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
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p5 /
相続人が未成年者であるときは、相続の承認又は放棄をすべき期間は、その法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
民法917条は、相続人が未成年者の場合、915条1項の期間は法定代理人が未成年者のために相続開始を知った時から起算するとする。
根拠条文:民法915条第1項・e-Govで法令を開く民法917条・e-Govで法令を開く
民法915条第1項―現行条文本文
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
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民法917条―現行条文本文
第九百十七条
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
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全体要旨
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